110年目の相続税大増税。その2

創設からちょうど110年が経過する相続税が来年増税をむかえます。
 相続税は、1905年(明治38年)に日露戦争の戦費調達のために創設されました。

 税金と戦争の歴史は関係が深く、所得税は清国との戦費のため、源泉徴収制度は第二次世界大戦の費用のため導入されています。
 諸外国においても、イギリス所得課税はナポレオン戦争のため、アメリカ所得課税は南北戦争のための導入などの背景があります。
 日本の相続税はそれほど混乱もなく受け入れられたようですが、戸主を失った家族に課税をするのは冷酷だという反発もあったようです。
 日露戦争は日本の勝利に終わりますが、結局相続税は戦費の0.1%程にしかなりませんでした。
 このようにして誕生した相続税が現在の形となったのは、終戦後のことです。第二次世界大戦後の占領下で財閥解体という政策に結びついて一時最高税率90%にもなり、一部の資産家に富が集中するのを防ぐ役割となりました。
相続税は、戦費調達のため創設され、戦後は富の集中を防ぐ役割をし、110年目の現在、財政再建のための一般大衆課税と姿を変えていきます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2856
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110年目の相続税大増税。その1

創設からちょうど110年が経過する相続税が来年増税をむかえます。
 相続税は、1905年(明治38年)に日露戦争の戦費調達のために創設されました。

  平成25年において相続税国税に占める割合をみると1.8%となっています。
 所得税法人税があわせて約50%であるのに対して少ない割合となっています。
 ちなみに消費税は国・地方あわせて約16%です。
 相続税はこれまで細かな改正を繰り返してきましたが、導入当初から税収の割合は1〜3%を推移してきました。
 これが110年目の改正で大幅に国税における税収割合が増加することとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2855
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税制改正?海外ネット配信にも消費税課税。その3

先月、参議院本会議で平成26年税制改正案が可決・成立しました。
そして、早くも来年度の税制改正の議論が進んでいます。

今回は、来年度の改正で海外ネット配信にも消費税が課税された場合の手続き等について、政府税制調査会で検討されている内容を見てみましょう。

日本の個人に向けて海外から電子コンテンツを配信した場合(B to C取引)。
「配信している海外企業」に対して、日本国内に「納税管理人」を定め、「申告納税方式」により消費税の納税義務を課すことになります。

日本の事業者に向けて海外から電子コンテンツを配信した場合(B to B取引)。
納税義務者は「配信している海外企業」ではなく、「配信を受ける国内の事業者」とする「リバースチャージ方式」によって国内の事業者が申告納税をする仕組みとなるようです。

なお、B to B取引の「リバースチャージ方式」については、事務負担の軽減という観点から一定の事業者については申告対象から外すようです。

まだ詳細は出ておりませんが、いずれにせよこの海外配信の電子コンテンツに対する消費税の課税は、早ければ平成27年度中にも導入される方向のようです。

レガシィでは引き続き、税制改正に関する情報を適宜お知らせしていきます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2854
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税制改正?海外ネット配信にも消費税課税。その2

先月、参議院本会議で平成26年税制改正案が可決・成立しました。
そして、早くも来年度の税制改正の議論が進んでいます。

今回は、来年度の改正で海外ネット配信にも消費税が課税されるだろうというニュースについてみています。

海外ネット配信の規模が国内企業の市場を脅かしており、国内企業は海外企業よりも不利な競争を強いられている現状があります。
そして追い打ちをかけるように、平成27年10月には消費税率が10%に上がる予定されており、ますますその条件格差が広がる状況にあります。

そこで政府税制調査会は今月4日、ネット配信のような「役務提供」については、従来の「役務提供を行う者の事務所等の所在地」ではなく、「役務の提供を受ける者の住所又は事務所等の所在地」で課税の有無を判定することに見直す方針を決めました。

つまり、海外から日本の個人にインターネットで配信される電子書籍や音楽(電子コンテンツ)に消費税を課税する際、海外企業に消費税の納税義務が課されます。

また、企業向けの配信については、配信を受けた国内企業が海外企業に代わって消費税を納めることとなるようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2853
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税制改正?海外ネット配信にも消費税課税。その1

先月、参議院本会議で平成26年税制改正案が可決・成立しました。
そして、早くも来年度の税制改正の議論が進んでいます。

先日、海外ネット配信にも消費税が課税されるだろう、というニュースが流れました。
今回は、来年度の改正で話題になりそうなこのニュースについて見てみましょう。

そもそも、消費税法ではネット配信のような「役務提供」については、「役務提供を行う者の事務所等の所在地」で課税の有無を判定しています。
よって、海外から配信される音楽や電子書籍などに関しては事務所が国内に無いとして「課税対象外」となっています。

例えば、アメリカのアマゾン・ドット・コムやカナダのコボなどは海外サーバーからの配信であるため日本での消費税の課税はされていません。

経済産業省の2012年分析によれば、インターネット広告や電子書籍の約半数近くが海外より提供されているため、消費税が課税されていない現状があります。

その海外ネット配信の市場規模は年間約5,000億円を超えるという試算が大和総研からも出ており、その規模は現在も拡大中です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2852
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財産評価基本通達の改正案。その3

財産評価基本通達について、有価証券の評価方法の改正案が2014年4月3日に告示されました。

4.受益証券発行信託証券等の評価【新設】
いわゆるETN(Exchange Traded Note)と呼ばれる株価指数や商品価格などの指標に連動する上場投資証券です。
近年ETNが増加しているものの、評価方法が明らかにされていなかったため、この度新設されました。
似たような金融商品であるETF(Exchange Traded Note:上場投資信託)と同様に、金融商品取引所で取引相場が形成されます。
したがって、上場投資信託と同様、この取引相場を基に評価することします。

5.公開途上にある株式の評価【改正】
公開途上にある株式とは、現在では、金融商品取引所が株式公開を承認した旨を対外的に公表する手続きとされています。
そこで、公開途上にある株式の定義が上記に合わせるように改正されます。
また、公開価格については、現在、入札方式とブックビルディング方式のいずれかによって決定されます。
そこで、評価方法についても入札後の公募価格から、競争入札方式とブックビルディング方式のいずれかにより決定される公簿価格に改められます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2851
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財産評価基本通達の改正案。その2

財産評価基本通達について、有価証券の評価方法の改正案が2014年4月3日に告示されました。
1.上場新株予約権の評価【新設】
新株予約権金融商品取引所に上場される事例が増加していますが、その評価方法は通達に定められていませんでした。
そこで今回、評価方法が明らかにされました。
上場された新株予約権については、期間別に評価方法が異なります。
(1)上場期間内にある場合
 課税時期の最終価格と上場期間中の毎日の最終価格の平均額のいずれか低い金額
(2)上場廃止後、権利行使期間内にある場合
 (課税時期における株式の価額−権利行使価額)×権利行使により取得できる株式数

2.ストックオプションの定義【改正】
上場新株予約権の評価が新設されたことにより、ストックオプションの定義から上場新株予約権に該当するものが除かれます。

3.証券投資信託受益証券の評価【改正】
上場されている証券投資信託については、上場株式に生じる「権利落」や「配当落」のような現象が生じています。
そこで、上場されている証券投資信託についても「権利落」「配当落」の評価方法を反映することとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2850
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