税務調査手続きの一部改正。 その2

平成26年税制改正に基づき、国税庁は税務調査手続きの事前通知に関する規定を改正しました。
今回は国税庁から公表されたFAQより、相続税を中心に税務調査の事前通知の規定をみています。

Q5 事前通知はどのようにされますか?
A5 原則として、電話による口頭で行われます。
納税者にとっては税務署から突然の電話がかかってくることになりますので、多くの方はこの税理士に対しての事前通知に関する同意の制度を利用されることになるかと思われます。

Q6 事前通知はいつされるのですか?
A6 法令に規定がありませんが、国税庁のFAQには「調査まで相当の時間的余裕を置いて行う」としています。

Q7 書面添付がある場合はどうですか?
A7 書面添付がなされている申告については、事前通知予定日の1週間から2週間前までに税理士に対して意見聴取が行われます。
意見聴取後に調査に移行する場合は、税理士に対して意見聴取結果と事前通知がなされます(「事前通知に関する同意」がない場合は、後日納税者にも事前通知がなされます。)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2862
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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