中小法人向けの特例措置の延長。その3

平成23年12月10日、平成24年税制改正大綱が発表されました。
中小法人向けの特例措置のうち、以下の制度の適用期限が延長されました。

3.中小企業者等以外の法人の欠損金の繰り戻し還付の不適用
青色申告法人の欠損金については、欠損事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度において、法人税の繰戻し(還付)をすることが可能です。
しかし、中小企業者等以外は、解散等の場合を欠損金額を除き、欠損金の繰戻しによる還付は適用しません。
したがって、中小企業者は引き続き繰戻し還付が可能です。

適用期限を2年(平成25年度末まで)延長されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2290
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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