2012-04-01から1ヶ月間の記事一覧

家屋の固定資産税。その2

家屋の固定資産税評価額は平成24年度である今年は評価の見直しが行われます。 家屋の固定資産税評価額は、不動産の購入価格や建築費ではなく、総務大臣の定める固定資産評価基準によって算出しています。 固定資産評価基準では、再建築価格方式が採用されて…

家屋の固定資産税。その1

新年度に切り替わり、各自治体から固定資産税の納付書が随時発送されています。 今年は3年ごとの評価の見直しの年にあたります。 役所の作業が膨大になることや平成24年度以降の計算方法が年度末にならないと決まらないことから、例えば東京都では、23区は6…

サラリーマンも実額控除。その3

平成24年度税制改正については、その一部が3月30日に国会で成立し、3月31日に公布されました。 所得税法の改正項目の一つに給与所得者の特定支出控除の特例の見直しがあります。 今回追加となったものに勤務上必要な交際費があります。接待費、その他の費用…

サラリーマンも実額控除。その2

平成24年度税制改正については、その一部が3月30日に国会で成立し、3月31日に公布されました。 所得税法の改正項目の一つに給与所得者の特定支出控除の特例の見直しがあります。 今回追加となったのは、勤務上必要な図書費、衣服費、交際費、弁護士・税理士…

サラリーマンも実額控除。その1

平成24年度税制改正については、その一部が3月30日に国会で成立し、3月31日に公布されました。 所得税法の改正項目の一つに給与所得者の特定支出控除の特例の見直しがあります。 特定支出控除とは、給与所得控除に代えて、特定の支出(経費)の合計を実額で…

国等へ重要文化財等を譲渡した場合の特例延長。その2

【改正内容】・重要文化財の国等への譲渡につき所得税は非課税。(改正無し) ・重要文化財と同等の価値があるもの及び重要有形民俗文化財の譲渡につき所得税は1/2課税(改正あり) 改正によって重要文化財と同等の価値があるものは、対象外となり重要有…

国等へ重要文化財等を譲渡した場合の特例延長。その1

国にとって歴史上、芸術上価値の高い重要文化財等を国などに譲渡した場合には、非課税の適用がありますが、24年の税制改正によって、対象資産が明確化されて、譲渡先の範囲も広がりました。 改正の背景として、昨今、文化財の所有者の破産に伴い、文化財が処…

相続税の連帯納付義務の見直し

相続税の納付は、他の相続人が未納であれば連帯納付義務が発生することは、4月5日から4月9日のブログでお伝えしたとおりですが、そもそも、連帯納付義務制度は、連帯納付義務者を長期間不安的な状況に陥らせることに対して批判がありました。 24年の税…

固定資産税の縦覧、始まる。その3

固定資産税の縦覧が4月より始まりました。縦覧の期間は第1期の納期限までとしている自治体が多く、市町村役場、都税事務所で縦覧することができます。平成24年度は3年に1度、固定資産税の評価額が見直される年度です。 評価額が据え置かれる年度では、原則…

固定資産税の縦覧、始まる。その2

固定資産税の縦覧が4月より始まりました。所有物件の評価額は年間を通じて固定資産課税台帳の閲覧制度や評価証明を取ることによって確認できます。 しかし、自分の所有物件だけを確認しても近隣と比べて高いか安いかを判断することは至難の業です。 縦覧制度…

固定資産税の縦覧、始まる。その1

固定資産税の縦覧が4月より始まりました。固定資産税は自治体が税額を決定する「賦課課税方式」です。 自治体が決めた税額の基になる評価に不服がある場合には泣き寝入りということはなく、救済制度が設けられて入れています。では、所有物件の評価が正しいか…

レガシィDVDのご案内。その3

今回は、レガシィが発売するセミナーDVDのご案内をいたします。 次にご紹介するのは『実務で迷う!間違う!!ポイントを判例で解説 仕入税額控除の実務はこれですっきり 全3巻』です。 消費税の95%ルールが改正され、今まで以上に消費税に関する知識が必要…

レガシィDVDのご案内。その2

今回は、レガシィが発売するセミナーDVDのご案内をいたします。 最初にご紹介するのは、『課税売上高5億円超の会社で対応必至 消費税95%ルール廃止の内容と影響と対応策』です。 平成24年4月1日以降からは、消費税の95%ルール適用の見直しとなり、課税売…

レガシィDVDのご案内。その1

今回は、レガシィが発売するセミナーDVDのご案内をいたします。 さて、4月の特集は「消費税特集」です。確定申告も終わり、税理士・公認会計士の皆さまは23・24年の税制改正を実務として体感なされたと思いますが、いかがでしたでしょうか。 今回の改正の重要…

連帯納付義務を履行する場合の手続き規定の創設 その3

4月6日にお伝えした延納・物納申請があった場合には、他の相続人に連帯納付義務の潜在的な債務を抱えていることについての通知がある以外にも法律で規定されたものがあります。 ・相続税の滞納があれば、まずは本来の納税義務者に対して督促状が通知されま…

連帯納付義務を履行する場合の手続き規定の創設 その2

23年度の税制改正において、連帯納付義務者に対して連帯納付義務の履行を求める際の諸手続について創設された内容とは、本来の納税義務者が延納・申請を行った場合には他の相続人等に対しても連帯納付義務の規定の適用がある旨を通知することとされました…

連帯納付義務を履行する場合の手続き規定の創設 その1

通常、相続税はご自分の相続税の支払いが完了すると納税義務は完了したと考える方が多いのですが、他の相続人等が一括で金銭納付が出来ず、延納・物納の申請を行ったときに、延納許可後に分納税額を滞納する又は物納の申請が却下され滞納が発生すると他の相…

最近相続は注目されているらしい。その3

4月13日(金)・14日(土)・15日(日)に、イオングループさんは「シニアシフト」の取り組みを広く紹介する「GRAND GENERATION`S COLLECTION in TOKYO」を東京国際フォーラムにて開催いたします。http://www.aeongg.jp/ggc/index.html この展示会に…

最近相続は注目されているらしい。その2

最新刊の書籍を書店で読んだとTBSラジオの田村和弘さんから出演依頼が有りました。 番組は「生島ヒロシのおはよう一直線」の「うるおい生活講座」です。 http://www.tbs.co.jp/radio/ohayou/timetable.html 3月30日(金)が電話で生出演ということになり…

最近相続は注目されているらしい。その1

「今親が死んでも困らない相続の話」が著者の私が驚くぐらい売れているらしいのです。大阪梅田の紀伊国屋書店で週間新書ベストセラーランキング4位に入りました。 これだけで驚いているのに、さらに東京丸善丸の内本店でも週間新書ベストセラーランキング4…