国等へ重要文化財等を譲渡した場合の特例延長。その1

国にとって歴史上、芸術上価値の高い重要文化財等を国などに譲渡した場合には、非課税の適用がありますが、24年の税制改正によって、対象資産が明確化されて、譲渡先の範囲も広がりました。

 改正の背景として、昨今、文化財の所有者の破産に伴い、文化財が処分されるケースが増加しています。
また、個人所有者によって海外のオークションに文化財が出品されるなど、投機的な売買が生じているところもあり、貴重な文化財の散逸を防止する観点からも税務上の優遇措置が設けられています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2367
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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