国等へ重要文化財等を譲渡した場合の特例延長。その2

【改正内容】

重要文化財の国等への譲渡につき所得税は非課税。(改正無し)
重要文化財と同等の価値があるもの及び重要有形民俗文化財の譲渡につき所得税は1/2課税(改正あり)
改正によって重要文化財と同等の価値があるものは、対象外となり重要有形民俗文化財として指定された資産の譲渡に限定されて2年間の延長となりました。(適用期限は平成26年12月31日まで)

 また、対象譲渡先として新たに地方公共団体も対象となったことから、以前国に買取りの申請をして許可が下りなかった所有者は、今回の改正を機に地方公共団体に買取りの申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

上記の改正は、平成24年4月1日以後に行う重要有形民俗文化財の譲渡について適用されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2368
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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