サラリーマンも実額控除。その1

平成24年税制改正については、その一部が3月30日に国会で成立し、3月31日に公布されました。
所得税法の改正項目の一つに給与所得者の特定支出控除の特例の見直しがあります。

特定支出控除とは、給与所得控除に代えて、特定の支出(経費)の合計を実額で控除できる制度です。
現行の「特定の支出」は、通勤費や転勤に伴う引越費用、資格取得費(弁護士・税理士等を除く)、単身赴任の帰宅旅費など5項目です。
今回追加となったのは、勤務上必要な図書費、衣服費、交際費、弁護士・税理士等の資格取得費です。
これらの支出の合計が、例えば、年収500万円の方でしたら77万円、年収1000万円の方でしたら110万円を超える場合に適用できます。

これは、平成25年分以後の所得税に適用されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2369
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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