2011-06-01から1ヶ月間の記事一覧

東日本震災への税制上の対応。その33

東日本大震災により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分の確定申告で雑損控除として所得から控除することができます。 家財の損失額については、「(取得価額−減価償却費)×被害割合」により求められますが、…

東日本震災への税制上の対応。その32

東日本大震災により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分の確定申告で雑損控除として所得から控除することができます。 住宅の損失額については、「(取得価額−減価償却費)×被害割合」により求められますが、…

東日本震災への税制上の対応。その31

東日本大震災により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分の確定申告で雑損控除として所得から控除することができます。 雑損控除の適用においては、その損失の生じた時の直前における価額を基として計算します…

東日本震災への税制上の対応。その30

贈与税における取扱いです。平成23年12月31日までに父母、祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、原則として平成23年中であれば1,000万円(平成22年は1,500万円)まで非課税の特例がありますが、震災により入居要件が満たさなくなった場合には入…

東日本震災への税制上の対応。その29

相続税又は贈与税における取扱いです。相続税又は贈与税の申告期限後に相続財産等である家屋や自動車が震災による被害を受けたときは、申告期限前のように、課税価格の減額はされませんが、税額が免除されることがあります。 既に納付済みの税額や滞納してい…

東日本震災への税制上の対応。その28

相続税又は贈与税における取扱いです。相続税又は贈与税の申告期限前に相続財産等である家屋や自動車が震災による被害を受けたときは、被害を受けた部分の価額を減額して相続税又は贈与税の課税価格に算入することが出来ます。被害を受けた部分の価額の具体…

平成23年度税制改正法案の行方。その2

今後継続審議する「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれた内容は以下のとおりです。 (1)個人所得税 ・給与所得控除の上限設定 ・特定支出控除の見直し ・成年扶養控除の縮減(低所得者・障…

平成23年度税制改正法案の行方。その1

平成23年6月10日、衆議院で審議が止まっている平成23年度税制改正法案について動きがありました。政府は平成23年1月25日に提出された平成23年度税制改正法案を次の二つに分割しました。 (1) 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等…

社会保障と税の一体改革

政府税制調査会は6月16日、2012年度以降の税制改正の「基本的方向」をまとめました。消費税以外の増減税については意見がまとまり、相続税については「富裕層の負担増を検討する。所得や資産を低所得層に再分配する役割を復活させたい。」としています。政府…

東日本震災への税制上の対応。その27

東日本大震災により被災された方については、印紙税に関して、税制上の非課税措置が設けられました。印紙税非課税の特例を受けることができる契約書について、既に印紙税を納付してしまった場合には、税務署長の過誤納確認を受けることにより、その納付され…

東日本震災への税制上の対応。その26

東日本大震災により被災された方については、印紙税に関して、税制上の非課税措置が設けられました。 非課税措置の対象となる契約書は、東日本大震災の被災者が、災害特別貸付けを受ける際の「消費貸借に関する契約書」と、滅失等した建物の代替建物を取得等…

東日本震災への税制上の対応。その25

東日本大震災により被災された方については、印紙税に関して、次のような税制上の非課税措置が設けられました。 第一に、地方公共団体又は政府系金融機関等が、東日本大震災により被害を受けた方に対して、災害特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書につい…

東日本震災への税制上の対応。その24

贈与税においても、相続税と同様の規定が設けられました。 贈与時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることが出来ます。 また、この贈与が平成22年中に行われた場合には、通常申告期限は平成23年3月15日となりますが、原則として申告期限が平成24年…

東日本震災への税制上の対応。その23

相続税における取扱いです。非上場株式又は出資金の評価においても相続開始時の時価でなく、震災後を基準とした価額による特例が出来ました。 また、相続人等の中にこの特例の適用を受けるものがいる場合には、相続人等全員の申告期限が原則として平成24年1…

東日本震災への税制上の対応。その22

相続税における取扱いです。土地の評価は通常、相続が開始した日の評価額で計算をするので、原則的には相続が発生した後に震災が起きた場合には、震災前の高い評価額となりますが、被災地においては大震災後を基準とした評価額が可能となりました。 また、相…

東日本震災への税制上の対応。その21

震災により代替資産を取得した場合には、固定資産税について下記の特例措置が設けられました。(1)東日本大震災により滅失・損壊した家屋の所有者が平成33年3月31日までの間に滅失・損壊した家屋に代わる家屋を取得・改築した場合の固定資産税について、最初…

東日本震災への税制上の対応。その20

大震災による災害により滅失・損壊した住宅(被災住宅)の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を被災後10年度分については、住宅用地とみなすこととなりました。平成23年1月1日現在、住宅の敷地となっている土地については、平成23年度分の固定資産…

東日本震災への税制上の対応。その19

津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域内に所在する土地及び家屋の固定資産税については、平成23年度分の課税を免除されることになりました。津波により甚大な被害を受けた区域とは、 (1)東日本大震災に係る津波により区域の全部又…

住宅の損害。その3

プロは制度の批判だけしていたのでは、お客様の満足につながりません。 そこでどうしていれば損害額を他の所得と通算出来たのでしょうか?方法は考えられます。法人です。 もしプライベートカンパニーで家を建てていたら 今回の震災で被った損害額は法人の他…

住宅の損害額。その2

折角、時を超えて、23年に発生した損害額を22年分の所得から差し引くことが出来るとした 超法規的な救済が台無しです。 この所得の10分の1の基準も撤廃するという案は出なかったのでしょうか?お見舞い金は納税の多寡に関係なく公平に渡します。 それ…

住宅の損害額。その1

東日本大震災で住宅や家財などに損害を受けたかたに雑損控除があります。 控除額は①または②の大きいほうです。 ①は損害金額−保険金等で補てんされた金額-所得金額の10分のⅠ ②は災害関連支出の金額―5万円①の所得の10分の1がネックになっています。 所得…

東日本震災への税制上の対応。その18

東日本大震災により被災された方については、自動車重量税に関して、次のような税制上の措置があります。 被災自動車の使用者であった方が、平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に、買換車両(中古自動車を含みます。)を取得して車検証の交付等を受…