東日本震災への税制上の対応。その19

津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域内に所在する土地及び家屋の固定資産税については、平成23年度分の課税を免除されることになりました。

津波により甚大な被害を受けた区域とは、
(1)東日本大震災に係る津波により区域の全部又は大部分において家屋が滅失・損壊した区域
(2)浸水、土砂の流入その他の事由により、区域の全部又は大部分の土地について従前の使用ができなくなった区域
をいいます。

平成23年1月1日現在所在する家屋については、平成23年度分の固定資産税が課されることを原則としていますが、この制度により家屋についての平成23年度分の固定資産税は免除されることになります。

なお、震災により滅失した家屋については、平成24年度以降の固定資産税は課されません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2153
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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