2007-03-01から1ヶ月間の記事一覧

国税不服審判所への不服申し立て。その3

国税不服審判所で17.5%といえども納税者に軍配が上がったことは尊いです。 私共税理士法人でも、全部取り消しの処理がされ、その案件で税金が還付されるお手伝いをしました。 お客様には喜ばれました。 さらにこの事件を境に国税庁の通達も改正されました。 …

国税不服審判所への不服申し立て。その2

[不服申立方法] 異議決定を受けた後、なお処分に不服があるときは、異議決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に、国税不服審判所長に「審査請求」をすることができます。 異議申し立てしても、その決定が不服の時は、審査請求の手続きがあります。こ…

国税不服審判所への不服申し立て。その1

税務署の処分に不服がある時の手続きです。手続名]税務署長等の処分に不服があるときの異議申立手続 [概要] 税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときに、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てる場合の手続きで…

公示価格東京編と路線価。その3

国土交通省が発表した公示価格の圏域別・用途別対前年変動率です。 第2表 圏域別・用途別対前年変動率(変動率、単位:%)用途別 住宅地 宅地見込地 商業地 公示年別圏域別・地域別 平成18年変動率 平成19年 平成18年変動率 平成19年 平成18年変動率 平成19…

公示価格東京編と路線価。その2

国土交通省が発表した公示価格の圏域別・用途別対前年変動率です。第2表 圏域別・用途別対前年変動率(変動率、単位:%)用途別 住宅地 宅地見込地 商業地 公示年別圏域別・地域別 平成18年変動率 平成19年 平成18年変動率 平成19年 平成18年変動率 平成19…

公示価格東京編と路線価。その1

国土交通省が発表した公示価格の圏域別・用途別対前年変動率です。第2表 圏域別・用途別対前年変動率 (変動率、単位:%) 用途別 住宅地 宅地見込地 商業地 公示年別圏域別・地域別 平成18年変動率 平成19年 平成18年変動率 平成19年 平成18年変動率 平成1…

個人の金融資産残高。その3

日経新聞の3月23日の記事です。 「日銀が3月23日に発表した2006年末の資金循環統計(速報)によると、家計が保有する金融資産の残高は1,540兆8,478億円と過去最高になった。前年末より1%増えた。金融資産に占める現預金の割合が下がった一方、国債や投資信…

個人の金融資産残高。その2

日経新聞の3月23日の記事です。 「日銀が3月23日に発表した2006年末の資金循環統計(速報)によると、家計が保有する金融資産の残高は1,540兆8,478億円と過去最高になった。前年末より1%増えた。金融資産に占める現預金の割合が下がった一方、国債や投資信…

個人の金融資産残高。その1

日経新聞の3月23日の記事です。 「日銀が3月23日に発表した2006年末の資金循環統計(速報)によると、家計が保有する金融資産の残高は、1,540兆8,478億円と過去最高になった。前年末より1%増えた。金融資産に占める現預金の割合が下がった一方、国債や投資…

相続時精算課税制度の概要。その3

(相続時) 選択した子は、制度の対象となる親からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額(計算方法は従来と同じ)から、既に支払った贈与税相当額を控除 相続税額から控除しきれない贈与税相当額は還付 相続財産と合算する…

相続時精算課税制度の概要。その2

《税額の計算等》 (贈与時) ・制度の対象となる親からの贈与財産について、他の贈与財産と区別して、贈与時に贈与税(軽減)を納税 ・申告を前提に、2,500万円の非課税枠(限度額まで複数回使用可)、これを超える部分については税率20%で課税。 …

相続時精算課税制度の概要。その1

《適用対象者》 ○ 贈与者は、満65歳以上の親 ○ 受贈者は、満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む。)。人数の制限はない。 《適用手続》 ○ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ本制度を選択する旨を届出 ○ 最初の贈与の際に届け出れ…

税理士法人思援法人説明会。その3

当社は税理士法人の中でも資産税を専門としている法人です。特に相続税が専門です。税理士試験を受験し、合格した優秀な若者を広く募集しています。 このブログを読んでいただいている方のお知り合いで、税理士試験に合格している方がいましたら、声をかけて…

税理士法人思援法人説明会。その2

当日の内容は次の通りです。 新人のためにかなり本音で語る予定です。 「税理士法人思援・FPステーションの紹介」・・・ 天野隆 「相続の面白さとやりがい 〜現場経験に基づいて〜」・・・ 田川嘉朗 「キャリアディベロップメントプログラム人事制度につい…

税理士法人思援法人説明会。その1

当税理士法人の新人採用の「法人説明会」を開催します。 ●開催日 : 2007年3月21日(水) 13:00〜14:00 ●開催場所: 御茶ノ水セントラルビル 1F弊社会議室 JR御茶ノ水駅聖橋改札口前 旧日立製作所ビルが名称変更しています。 (420億円…

相続税の最高税率が適用。その3

最高税率は50%です。 課税遺産額が 10億円、30億円 100億円、300億円 1,000億円、3,000億円 資産規模が変わるとこの税率への感覚が変わると言われています。 記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1023。 (幸せなキャッシュフロープロジェ…

相続税の最高税率が適用。その2

配偶者がいない場合の最高税率が適用される課税遺産額です。 法定相続人の 法定相続人全員に最高税率の 人数 適用がはじまる課税遺産額 1 3億円 2 6億円 3 9億円 4 12億円 5 15億円 6 18億円 7 21億円 8 24億円 9 27億円 10 30…

相続税の最高税率が適用。その1

配偶者がいる場合です。最高税率が適用される課税遺産額です。 配偶者以外の 法定相続人全員に最高税率の 法定相続人の人数 適用がはじまる課税遺産額 1 6億円 2 12億円 3 18億円 4 24億円 5 30億円 6 36億円 7 42億円 8 48億円 9 …

相続後の不動産の処分。その3

相続税の専門家は相続税の申告書を提出して、仕事は一段落します。 ところが、お客様側に立ちますとまだ相続は終了していません。 その結果、私共の仕事も発生します。相続税を納めるための不動産の売却があるからです。さらに実務は複雑になります。 延納物…

相続後の不動産の処分。その2

相続税の専門家は、相続税の申告書を提出して仕事は、一段落します。 ところが、お客様側に立ちますとまだ相続は終了していません。 その結果私共の仕事も発生します。 相続税を納めるための不動産の売却があるからです。特例を受けるための要件 イ 相続や遺…

相続後の不動産の処分。その1

相続税の専門家は、相続税の申告書を提出して仕事は、一段落します。 ところが、お客様側に立ちますとまだ相続は終了していません。 その結果私共の仕事も発生します。 相続税を納めるための不動産の売却があるからです。1 譲渡所得の計算方法譲渡所得の金…

遺言の有効性の戦い。その3

相続税の専門家として実務経験をしていますと、忘れられない案件があります。 守秘義務がありますので、詳しくはかけませんがこんな事件でした。替え玉事件です。 当人に成りすました別人が公証役場で遺言書を記しました。これは真似する人がでてくるので詳…

遺言の有効性の戦い。その2

相続税の専門家として実務経験をしていますと、忘れられない案件があります。 守秘義務がありますので、詳しくは書けませんがこんな事件でした。当時本人に意思能力があったか? それを争った事案でした。相手方は 病院に取材に行き、 カルテを見て、 医師に…

遺言の有効性の戦い。その1

相続税の専門家として実務経験をしていますと、忘れられない案件があります。 守秘義務がありますので、詳しくは書けませんがこんな事件でした。筆跡鑑定です。 あの人が書いた遺言と、とうてい思えない遺言の存在です。 自署がありました。本人かどうかとい…

確定申告と相続。その3

確定申告時期はどこの会計事務所も手一杯になります。この時期に相続を専門にしているかどうか?で 差がつきます。 相続のお客様からすれば 確定申告で忙しいというのと 我が家の相続とは無関係です。「きちんと仕事をしてください。」 と言われます。当然の…

確定申告と相続。その2

確定申告時期はどこの会計事務所も手一杯になります。 さて、我が税理士法人の資産税グループは、相続税に力を入れています。 通常と同じようにに力を入れています。 これが実はお客様の視点から見ると不思議なようです。 通常の会計事務所をご存知ですから……

確定申告と相続。その1

確定申告時期はどこの会計事務所も手一杯になります。 繁忙期です。 我が税理士法人の会計・税務グループを見ていますと、 スタッフ全員、力を合わせて頑張ってくれています。 夜になり、街を歩いていますと、会計事務所の灯りがついているのが気になる季節…

個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税。その3

今回の改正は、2007年4月1日以後の家事充当金限度額の認定又は変更に係る申請について適用されます。私共は、相続税の専門家として、個人立の幼稚園については、幾つかの専門家としての経験を積んできました。 幼稚園を継続していくに当たって、重要な…

個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税。その2

今回は、2006年12月15日付の人事院規則による改正に伴い、家事充当金限度額の規模別基準額等について所要の改定が行われました。改正内容は、家事充当金限度額の認定額及び適正給与額の判定基準で用いる 「家事充当金限度額の規模別基準額」 「家事…

個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税。その1

国税庁は2007年1月31日に、個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税の非課税制度適用における、幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及び、その者の親族等の適正給与額の判定基準額の一部改正についての法令解釈通達「教育用財産に対する相続税…