相続後の不動産の処分。その1

相続税の専門家は、相続税の申告書を提出して仕事は、一段落します。
ところが、お客様側に立ちますとまだ相続は終了していません。
その結果私共の仕事も発生します。


相続税を納めるための不動産の売却があるからです。

1 譲渡所得の計算方法

譲渡所得の金額は、次のように計算します。 (土地や建物を売った金額)−(取得費+譲渡費用)
(注) 1、取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。 建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
    2、相続や遺贈により取得した土地や建物である場合には、死亡した人が買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に取得費の計算を行います。

この取得費の特例が最初の話題です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1018。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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