2010-06-01から1ヶ月間の記事一覧

税務調査研究会、誕生。その3

レガシィに2010年6月から新しい会員制度「税務調査研究会」が誕生しました。会報誌はそれぞれの分野でご活躍されている税理士や弁護士の先生にご執筆いただいています。創刊号の目次は次のとおりです。・税務調査研究会発足に向けて 税理士法人レガシィ 代表社…

税務調査研究会、誕生。その2

レガシィに2010年6月から新しい会員制度「税務調査研究会」が誕生しました。税務調査研究会にご入会いただきますと次の3つの特典があります。<特典1> 税務調査のデータベースを使うことができます。 過去の税務調査の情報を会員の皆様からも集めて随時デー…

税務調査研究会、誕生。その1

レガシィに2010年6月から新しい会員制度「税務調査研究会」が誕生しました。税務調査研究会は「適正・適法な納税と、納税者のために」を目的とする研究会です。税理士である以上は常に税務調査がありますが、当研究会では、税務調査の過去の事例や、判決・裁決…

レガシィテーマ別セミナー実施報告。その3

6月10日(木)のテーマ別セミナーでは、 『相続直前準備 【安心プラン】のポイントはここだ!』について、 お話させていただきました。セミナー後のアンケートでは、今回のテーマの中で、●『安心プランニング対策』とは? ●安心プランニングを実施した相続事例…

レガシィテーマ別セミナー実施報告。その2

5月27日(木)のテーマ別セミナーでは、 『なぜ不動産管理会社から不動産保有会社へ?』について、 お話させていただきました。セミナー後のアンケートでは、今回のテーマの中で、●不動産保有会社 ●会社を作ると良い場合というお話に多くの方がご興味を持って…

レガシィテーマ別セミナー実施報告。その1

レガシィでは、もっと資産家の皆様のお役に立てるよう、 毎月2・3回、ご要望の多いポイントに絞って、テーマ別にセミナーを行っています。今回は、5月27日(木)と6月10日(木)に行ったセミナーについて、 簡単にご紹介いたします。 ご多忙の中、ご参加いただき…

タックスプランニング 住宅を購入した場合 その3

3、 固定資産税・都市計画税の軽減 新築住宅で、居住用部分の床面積が50平方m以上280平方m以下である場合には、居住用部分に対応する固定資産税額(120平方m相当部分)の2分の1に相当する金額が3年間減額されます。4、 住宅ローン控除 家屋の床面積…

タックスプランニング 住宅を購入した場合 その2

住宅取得に際し、課税される税金の減額を受けられるものは、例えば次のようなものです。1、 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 20歳以上の子供や孫が、祖父母や父母から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合には、1,500万円まで贈与税が…

タックスプランニング 住宅を購入した場合 その1

住宅を購入した場合には様々な税金が発生します。購入したときに、印紙税や登録免許税、不動産取得税がかかります。購入後にも、毎年1月1日に固定資産税・都市計画税が賦課されます。更に購入資金の贈与を受ければ贈与税が課されます。住宅は高額な買い物…

今月の新作商品。その3

レガシィマネジメントグループが提供する実務に役立つ講演テープを紹介します。「盲点だった! 評価額がこんなに違う実務書にはない無道路地評価」 沖田 豊明 氏 沖田不動産鑑定士・税理士事務所<コンテンツ> 無道路地の評価で、なんと贈与税額に2,937,100…

今月の新作商品。その2

レガシィマネジメントグループが提供する実務に役立つ講演テープを紹介します。「自社株の納税猶予に必要な事業継承計画の作成実務」 須田 忠行 氏 税理士法人 ダン会計事務所 代表社員 税理士<コンテンツ> 納税猶予を受けるには「計画的な承継に係る取組…

今月の新作商品。その1

レガシィマネジメントグループが提供する実務に役立つ書籍を紹介します。「税務調査で狙われやすいポイントと実務対応 相続税編」 【筆 者】 税理士法人FP総合研究所 代表社員 税理士 山本 和義氏 税理士法人レガシィ 代表社員税理士・公認会計士 天野 隆…

居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の特別控除。その3

「特別控除の特例」は、 長期及び短期保有のいずれの場合も適用可能です。しかし、「軽減税率の特例」は、 長期保有の場合のみ適用が可能なので、注意が必要です。 具体的には、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えることが必要で、 この点に…

居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の特例。その2

居住用財産の特別控除の特例は、 譲渡所得の金額の計算上、特別控除として3,000万円を減額することができる、 という内容で適用事例が最も多いものです。居住用財産の軽減税率の特例は、 長期所有の居住用財産に係る譲渡所得について、 6,000万円以下の部分…

居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の特例。その1

居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合、 より良い住環境へ円滑な買換えをバックアップするため、 特例が設けられています。それでは、次回以降で、 そのうち「特別控除の特例」と「軽減税率の特例」について、 ご紹介致します。 記:資産家を応援する相続・…

国税庁HPの新着情報。その3

非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度は贈与・相続時点の要件を満たせば適用は受けられますが、申告期限後も5年間は雇用の8割を維持する等、適用を受けた後も要件を満たさなければ、猶予されていた贈与税・相続税を納付しなければなりません。納税…

国税庁HPの新着情報。その2

非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度ですが、平成22年1月末時点での経済産業大臣の確認件数は計311件あります。中小企業経営承継円滑化法が施行された20年10月1日から21年9月末までの1年間は67件の確認件数でしたが、4か月後の平成22年1月末時点で…

国税庁HPの新着情報。その1

国税庁HPの新着情報で「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例等」に関する質疑応答事例が公表されています。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/100216/index.htm今回発表された質疑応答事例は全部…

脱税の怖さが明らかに。NHK土曜ドラマ「チェイス」紹介。その3

NHK土曜ドラマ「チェイス」が話題沸騰の中6回の放送が5月22日に終了しました。私共税理士法人レガシィがある大手町JAビルの向かいのビルが舞台になる東京国税局です。再放送が決まり、DVDの販売も決まっていますので、見逃した方は下記のホームペー…

脱税の怖さが明らかに。NHK土曜ドラマ「チェイス」紹介。その2

NHK土曜ドラマ「チェイス」が話題沸騰の中6回の放送が5月22日に終了しました。私共税理士法人レガシィがある大手町JAビルの向かいのビルが舞台になる東京国税局です。再放送が決まり、DVDの販売も決まっていますので、見逃した方は下記のホームペー…

脱税の怖さが明らかに。NHK土曜ドラマ「チェイス」紹介。その1

NHK土曜ドラマ「チェイス」が話題沸騰の中6回の放送が5月22日に終了しました。私共税理士法人レガシィがある大手町JAビルの向かいのビルが舞台になる東京国税局です。再放送が決まり、DVDの販売も決まっていますので、見逃した方は下記のホームペー…

平成20年分の相続税の申告事績、発表。その3

国税庁より、平成20年分の相続税の申告事績が公表されました。 相続財産の金額の構成比は次のとおりです。 1位 土地49.6% 2位 現金・預貯金等21.5% 3位 有価証券13.3% 4位 家屋5.4% 平成22年度改正により小規模宅地の特例が一部縮減となり、今後、各…