国税庁HPの新着情報。その3

非上場株式等の相続税贈与税の納税猶予制度は贈与・相続時点の要件を満たせば適用は受けられますが、申告期限後も5年間は雇用の8割を維持する等、適用を受けた後も要件を満たさなければ、猶予されていた贈与税相続税を納付しなければなりません。

納税猶予を受けるためには、適用を受ける事前・事後に渡り、計画的に行っていく必要があるため、専門家に相談の上、ご検討いただければと思います。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1912
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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