居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の特例。その1

居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合、
より良い住環境へ円滑な買換えをバックアップするため、
特例が設けられています。

それでは、次回以降で、
そのうち「特別控除の特例」と「軽減税率の特例」について、
ご紹介致します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1913
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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