2010-08-01から1ヶ月間の記事一覧

固定資産税に不服がある場合。その1

固定資産税は役所が税額計算を行う賦課課税です。 しかし、役所の計算は絶対に正しいとは限らず、誤っている場合もあります。 このように固定資産税の課税に不服がある場合には、救済制度が設けられています。 救済制度には2種類あり、固定資産税評価額に不…

レガシィテーマ別セミナー実施報告。その3

8月4日(水)のテーマ別セミナーでは、 『相続専門の税理士法人が教える相続不動産売却・購入のコツ』について、 お話させていただきました。セミナー後のアンケートでは、今回のテーマの中で、●相続財産適正売却価格の算定法 ●相続不動産売却時の節税面での有…

レガシィテーマ別セミナー実施報告。その2

7月22日(木)のテーマ別セミナーでは、 『知って得する不動産管理会社の作り方、使い方』について、 お話させていただきました。セミナー後のアンケートでは、今回のテーマの中で、●法人設立の節税分岐点はここだ! ●相続税を意識した不動産管理会社というお…

レガシィテーマ別セミナー実施報告。その1

レガシィでは、もっと資産家の皆様のお役に立てるよう、 毎月2・3回、ご要望の多いポイントに絞って、テーマ別にセミナーを行っています。今回は、7月22日(木)と8月4日(水)に行ったセミナーについて、 簡単にご紹介いたします。 ご多忙の中、ご参加いただき…

グループ法人税制関係  質疑応答事例公表2

グループ法人税制の適用開始は平成22年10月1日からです。 税制改正の詳しい解説についてはこちらをご参照ください。http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu22/PDF/07_P187_349.pdf 記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島…

グループ法人税制関係  質疑応答事例公表1

平成22年度税制改正で創設された、グループ法人税制の質疑応答事例が国税庁HPから公表されています。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/100810/index.htmグループ法人税制の適用対象法人等の比較などが一覧表になってお…

「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正

平成22年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について一部改正がなされました。国税庁HPの新着情報より閲覧可能です。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/100802/index.htm平成22年6月分までの…

今月の新作講演テープ。その3

レガシィマネジメントグループが提供する実務に役立つ講演テープを紹介します。「土地評価最大の論点! トラブル頻発 広大地評価の留意点」 笹岡 宏保 氏 笹岡会計事務所 税理士土地評価の最大の論点が広大地です。 広大地に当たる場合の計算は簡単になりま…

今月の新作講演テープ。その2

レガシィマネジメントグループが提供する実務に役立つ講演テープを紹介します。「現場最前線 少子高齢化でこう変わっていく相続」 山本 和義 氏 税理士法人 FP総合研究所 代表社員 税理士少子高齢化に伴い相続はどう変わっていくのか?<ポイント> ・相続…

今月の新作講演テープ。その1

レガシィマネジメントグループが提供する実務に役立つ講演テープを紹介します。「9月までの解散が有利? 大きく変わった会社解散・清算等の実務」 太田 達也 氏 新日本有限責任監査法人 パートナー 公認会計士・税理士9月解散が有利な場合もあります!!<…

交換特例について。その3

交換特例の要件のうち、 (オ)交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が、 いずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超えないことについては、 同族関係者間での取引の場合、そこでいう『価額』が 客観的な時価に基づくものかどうかに留…

交換特例について。その2

交換特例は、以下の要件を充たす場合、 従来の固定資産をそのまま使用しているもの実態は変わらないとし、 課税を繰り延べるものです。(ア)譲渡資産は、個人が1年以上有していた固定資産であること (イ)取得資産は、他の者が1年以上有していた固定資産である…

交換特例について。その1

交換特例は、一定要件を充たす場合に課税を繰り延べることができる制度であり、 資産の組換えや不動産の共有関係を整理する際の手法として 使われることが多いものです。 それでは、次回以降で制度の概要をみていきたいと思います。 記:資産家を応援する相…

財産評価基本通達の一部改正 その3

定期金に関する権利の評価方法が平成22年度の税制改正で見直されたことに伴い、具体的な計算方法が財産評価基本通達によって明らかにされました。平成22年度改正により、従来に比べ定期金に関する権利の評価方法が複雑になっているため、国税庁HPでは計算例…

財産評価基本通達の一部改正 その2

取引相場のない株式等の評価が一部改正されます。純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定上、「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」が42%から45%に改正されます。相続税評価におけ…

財産評価基本通達の一部改正 その1

国税庁HPより、財産評価基本通達の改正内容が公表されています。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/100701/01.htm取引相場のない株式の評価及び定期金に関する権利の評価等について改正がなされます。 記:資産家を応援…

銀座4丁目から8対2の法則2010年版。その3

銀座4丁目から400メートルの地点。日比谷方面で52.6%。新橋方面で69.8%。勝鬨橋方面で23.1%。京橋方面で67.7%。平均は53.3%です。400メートル離れると5割になるという法則です。銀座4丁目から800メートルの地点。日比谷方面で12.5%。新橋方面で17.8%…

銀座4丁目から8対2の法則2010年版。その2

三愛ビルがある銀座4丁目の2010年路線価は23,200,000(円/平方m)です。 そこから晴海通りを勝どき橋方面に向かい、400メール行くと、歌舞伎座を左に見て、万年橋交差点に着きます。その路線価は5,360,000(円/平方m)です。 銀座4丁目の三愛ビルから比べると23.…

銀座4丁目から8対2の法則2010年版。その1

三愛ビルがある銀座4丁目の2010年路線価は23,200,000(円/平方m)です。 そこから晴海通りを日比谷方面に向かい、400メール行くと、有楽町マリオンを右に見て、山の手線のガード下になります。その路線価は12,210,000(円/平方m)です。銀座4丁目の三愛ビルから…