交換特例について。その3

交換特例の要件のうち、
(オ)交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が、
いずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超えないこと

については、
同族関係者間での取引の場合、そこでいう『価額』が
客観的な時価に基づくものかどうかに留意が必要です。
客観的な時価としては、路線価等を基準に調整して算定したり、
不動産鑑定士の鑑定評価などが考えられます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1957
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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