取引相場のない株式評価の改正。その3

取引相場のない株式の評価について一部改正されました。
評価差額に対する法人税額等相当額について、割合が42%から40%に下がりました。

また、平成26年10月1日以後開始事業年度より、地方法人税が導入されます。
これは、法人住民税の一部が国税に移行するもので、実効税率には影響ありません。
したがって、評価差額に対する法人税額等相当額の割合40%に変更はありません。

この改正は平成26年4月1日以降の相続、贈与により取得した財産の評価に適用されることとなります。

なお、本改正は評価の計算上マイナスできる金額が小さくなりますので、評価額が上がる改正となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2860
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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