税務調査手続きの一部改正。 その1

平成26年税制改正に基づき、国税庁は税務調査手続きの事前通知に関する規定を改正しました。
今回は国税庁から公表されたFAQより、相続税を中心に税務調査の事前通知の規定をみてみましょう。

Q1 どのような改正ですか?
A1 改正前は税務調査が行われる場合、納税者と税理士の双方に事前通知が行われていました。
今回の改正により、税務代理権限証書に納税者の同意の記載があれば、税理士に対してのみ事前通知が行われることとなりました。

Q2 改正の時期はいつですか?
A2 平成26年7月1日以後に行う事前通知から適用されます。

Q3 どのように同意の意思表示をすればいいですか?
A3 税務代理権限証書に限られますので、それ以外の書面や口頭による「事前通知に関する同意」は無効となります。
税務代理権限証書の様式も平成26年7月1日以後の提出分より変更となりますが、平成26年6月30日以前に従前の税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」の旨を記載して提出することができます。

Q4 当初の申告で同意をしていない場合、追加で同意はできますか?
A4 相続税の場合、過去の申告書についても納税者から後日の同意があれば、税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」を記載して再提出することができます。
なお、当初の税務代理権限証書に同意の記載が無く、その後も再提出がない場合、税務調査の事前通知は納税者と税理士の双方になされます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2861
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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