2006-01-01から1ヶ月間の記事一覧

貸地の相続実務その2

貸地を相続するとき、相続人の相談にのらせていただきます。評価は路線価に、税務署が定めている底地割合(1-借地権割合)をかけます。このお客様の場合は4割でした。納税資金を確保するために、さてそれを物納するか売却するかというご相談です。売却の検討…

貸地の相続実務その1

貸地を相続するとき、相続人の相談にのらせていただきます。評価は路線価に、税務署が定めている底地割合(1-借地権割合)をかけます。このお客様の場合は4割でした。納税資金を確保するために、さてそれを物納するか売却するかというご相談です。物納するに…

筆界特定制度が始まりましたその3

群馬司法書士新聞に次のとおりの記載があります。「筆界とは、隣接する各土地との境界のことです。つまり筆界特定とは隣接する土地の境界について争いのある場合に、筆界特定登記官(登記官の中から法務局又は地方法務局の長が指定)が外部専門家(専門的知…

筆界特定制度が始まりましたその2

■筆界(ひっかい)特定制度が2006年1月20日からスタートしました。これは土地の境界(筆界)を巡る紛争を裁判しないで迅速に安く解決できる制度と言われています。■境界と筆界とはどう違うのでしょうか?■法務省のホームページには下記の質疑応答が載っていま…

筆界特定制度が始まりましたその1

筆界(ひっかい)特定制度が2006年1月20日からスタートしました。これは土地の境界(筆界)を巡る紛争を裁判しないで迅速に安く解決できる制度と言われています。現行の民事裁判での決着には平均で2年程度かかっていますが、今後は半年程度にまで縮まる見通し…

物納利用率が減少している理由その4

最初が被相続人数、( )が物納の申請人数、[ ]が物納利用比率です。1997年、48,611(5258)[12.9%] 1998年、49,526(7076)[14.2%] 1999年、50,730(7075)[13.9%] 2000年、48,463(6100)[12.5%] 2001年、46,012(5753)[12.5%] 2002年、44,370(5708)[12.9%] 2003年…

物納利用率が減少している理由その3

最初が被相続人数、( )が物納の申請人数、[ ]が物納利用比率です。1997年、48,611(5258)[12.9%] 1998年、49,526(7076)[14.2%] 1999年、50,730(7075)[13.9%] 2000年、48,463(6100)[12.5%] 2001年、46,012(5753)[12.5%] 2002年、44,370(5708)[12.9%] 2003年…

物納利用率が減少している理由その2

最初が被相続人数、( )が物納の申請人数、[ ]が物納利用比率です。1997年、48,611(5258)[12.9%] 1998年、49,526(7076)[14.2%] 1999年、50,730(7075)[13.9%] 2000年、48,463(6100)[12.5%] 2001年、46,012(5753)[12.5%] 2002年、44,370(5708)[12.9%] 2003年…

物納利用率が減少している理由その1

国税庁のデータに亡くなった方で相続税の申告をされた方の統計があります。これを被相続人数と言うます。さらに物納の申請数の統計もあります。それを年代別に記すと次のようになります。最初が被相続人数、( )が物納の申請人数、[ ]が物納利用比率です。1…

相続とセカンドオピニオンその3

セカンド・オピニオンとは、直訳すれば、第二の意見ということです。では相続の場合、セカンドオピニオンを聞く時期について考えてみましょう。すでに相続に関して、頼んだ場合でも、遅くはありません。不信や不安を抱えながらの依頼ではストレスがかかりま…

相続とセカンドオピニオンその2

セカンド・オピニオンとは、直訳すれば、第二の意見ということです。具体的には、医師の世界で言えば、診断や治療方針について主治医以外の医師の意見をいいます。「手術や治療をすすめられたけど、どうしよう」。重大な決断をしなければならないとき、他の…

相続とセカンドオピニオンその1

お客様がご相談にいらっしゃいました。現在相続が進行中です。ところが期限が迫ってくるのに分割協議と納税方法の決定がなかなか進みません。お客様側の問題なのか?相続をお手伝いしている税理士さんに問題があるのか?それを聞かれるために来られました。…

不動産所得の専従者の実務その3

不動産所得の専従者の息子さんに会社を作ってもらいます。サービス内容を他の会社と競ってもらいます。合理的な金額があると思われます。なぜサービス内容を他の会社と競っていただきたいかは、別の理由があります。教育的な配慮です。仕事の厳しさを知らな…

不動産所得の専従者の実務その2

不動産所得の専従者の息子さんに会社を作ってもらいます。サービス内容を他の会社と競ってもらいます。合理的な金額があると思われます。一方現在2006年税制改正で最大の注目をあびているのが実質一人会社の課税です。給与所得控除が2重に差し引かれるので、…

不動産所得の専従者の実務その1

不動産所得の専従者の規定です。息子さんや娘さんの専従者給与が税務上高すぎと言われないか?と迷うときがあるものです。高すぎる給与は税務的に認めらない時があるからです。青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること…

2006年税制改正セミナーその3

私どもの顧問先様向けの2006年税制改正セミナーを2月11日(土)に開催します。ことしは皆様に影響のある改正が目白押しです。内容と影響と具体策についてお話します。8.所得税率・住民税率の変更 9.財政再建と税制改正 10.寄付金税制の改正 11.耐震税額控除の…

2006年税制改正セミナーその2

私どもの顧問先様向けの2006年税制改正セミナーを2月11日(土)に開催します。ことしは皆様に影響のある改正が目白押しです。内容と影響と具体策についてお話します。4.公示制度の廃止 5.物納制度の明確化・迅速化 6.住宅取得資金の特例(相続時精算課税)の延…

2006年税制改正セミナーその1

私どもの顧問先様向けの2006年税制改正セミナーを2月11日(土)に開催します。ことしは皆様に影響のある改正が目白押しです。内容と影響と具体策についてお話します。1.実質一人会社の給与所得控除を法人の所得に加算すると言う増税です。 2.留保金課税の改正…

資金繰りシュミレーションで土地を守るその3

土地を手放す時は、資金繰りのひっ迫が原因です。アパート・マンションにおいては、修繕費の見積もりが大切な場合が多いようです。仕事とは環境適応業と言われています。賃借人のニーズに合わなくなったら、内装も外観も変えるときがあるようです。IT・駐車…

資金繰りシュミレーションで土地を守るその2

土地を手放す時は、資金繰りのひっ迫が原因です。重要なのは不動産収入が入ってきた後の所得税と住民税です。建築会社の土地の有効利用の提案には、現在の所得を入れてまでして、正確な税金のシュミレーションはあまり拝見できません。理由は幾つか考えられ…

資金繰りシュミレーションで土地を守るその1

土地を手放す時は、資金繰りのひっ迫が原因です。会計数字の専門家として残念なのは、お客様が意思決定をする時の相談にのれなかった時です。出会う前でした。アパートを建築されました。土地の有効利用です。すべて借金でした。入ってくる家賃・敷金と出て…

土地の測量と相続の関係についてその3

土地は測量をすると登記簿上の面積と良く違って来ます。物納を予定されている時は測量をしなければ収納してくれません。 物納用の土地は測量することになります。2006年の税制改正で2006年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係るものから、物納許…

土地の測量と相続の関係についてその2

土地は測量をすると登記簿上の面積と良く違って来ます。登記簿と実測面積が一致しないのです。では相続が発生したらすべての土地を測量をしなければいけないのでしょうか?そんなことはありません。もちろん相続税の土地の評価は実際の広さを元に計算します…

土地の測量と相続の関係についてその1

土地は測量をすると登記簿上の面積と良く違って来ます。これを縄伸びとか縄縮みとか言います。使っていた縄が延びていたとか縮んでいたのではないかと言う意味です。むかしむかし、100年以上も前は縄で測量していました。土地の取り引きのときに、縄伸び…

住宅資金の特例の延長その3

住宅資金の贈与については相続時精算課税選択の特例2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。この制度が2005年12月31日までの期限でしたが、2006年の税制改正大綱で2年延長が決まりました。2007年12月31日ま…

住宅資金の特例の延長その2

住宅資金の贈与については相続時精算課税選択の特例2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。この制度が2005年12月31日までの期限でしたが、2006年の税制改正大綱で2年延長が決まりました。2007年12月31日ま…

住宅資金の特例の延長その1

20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈…

2006年税制改正 自社株の物納その3

2006年税制改正では納税環境の整備で、自社株について、物納適格でないものを明らかにし、書類審査で3ヶ月以内に却下又は許可を決めるようになりました。物納がしやすくなったと考えられます。では物納した自社株はどうなるのでしょうか?通常は会社が財務省…

2006年税制改正 自社株の物納その2

2006年税制改正では納税環境の整備で、物納手続の迅速化と明確化が示されました。自社株については今までも物納は可能でした。しかし買い取り先の確定など、幾つもの制限があったのも事実でした。そこで明確化では物納適格でないものを明らかにし、書類審査…

2006年税制改正 自社株の物納その1

2006年税制改正では納税環境の整備で、物納手続の迅速化と明確化が示されました。自社株についても、物納に不適当なものとして譲渡制限株式のみとなりました。それ以外はすべて物納可能となりました。ただし売却時に必要な手続書類を提出する旨の確約が必要…