2006年税制改正 自社株の物納その2

2006年税制改正では納税環境の整備で、物納手続の迅速化と明確化が示されました。自社株については今までも物納は可能でした。しかし買い取り先の確定など、幾つもの制限があったのも事実でした。そこで明確化では物納適格でないものを明らかにし、書類審査で3ヶ月以内に却下又は許可を決めるようになりました。一方延長する等納税者側の事情で長引く場合は、今までに無かった利子税がかかることになりました。手続の遅れは要注意です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。594。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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