2006年税制改正 自社株の物納その1

2006年税制改正では納税環境の整備で、物納手続の迅速化と明確化が示されました。自社株についても、物納に不適当なものとして譲渡制限株式のみとなりました。それ以外はすべて物納可能となりました。ただし売却時に必要な手続書類を提出する旨の確約が必要です。2006年4月の相続から適用になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。593。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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