2010-01-01から1ヶ月間の記事一覧

租税罰則の見直し その1

租税罰則の規定が見直され、今改正で罰則が強化される予定です。租税に関する罰則の法定刑については、昭和56年に現行の水準に引上げられましたが、それ以降見直しがされていませんでした。租税以外の経済犯における罰則も近年強化されております(例えば平…

自己株式を利用した会社の節税スキーム、規制へ。その3

改正案を具体的な数字に当てはめると次のとおりです。改正案:節税スキームの規制 1.当社へのみなし配当 250−100=150 2.益金不算入の適用はなく、150が益金 ※ここが改正点です。 3.当社の譲渡損益 100−220=△120 4.当社の所得合計:150−120=30 し…

自己株式を利用した会社の節税スキーム、規制へ。その2

現行制度を具体的な数字に当てはめると次のとおりです。現行:節税スキーム 当社がA社株式を1株220で取得し、A社に250で売却した場合。 (A社の1株あたりの資本金は100。) 1.当社へのみなし配当 250−100=150 2.益金不算入により75のみ益金 3.当…

自己株式を利用した会社の節税スキーム、規制へ。その1

2010年度税制改正により、みなし配当について益金不算入制度が改正されます。これは2009年夏、財務省と経済産業省が共同して『資本に関する取引等に係る税制についての勉強会』を開催し、 論点として挙げられた項目です。 例えば、TOB(株式公開買付け)…

扶養控除の見直し。その3

平成22年度での税制改正が見送られた項目のうち、・23 歳から69 歳までの成年を控除対象とする扶養控除については、 「所得控除から手当へ」の考え方及び就労している人と就労していない人との 公平の観点も考慮した検討をより深め、幅広い国民的な合意を得…

扶養控除の見直し。その2

高校の実質無償化との関連から、 所得税及び個人住民税に係る特定扶養控除について 以下の改正が行われました。 ・特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16 歳以上23 歳未満の者)のうち、 年齢16 歳以上19 歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分を廃止(所得税…

扶養控除の見直し。その1

子ども手当(仮称)の創設との関連から、 所得税及び個人住民税に係る扶養控除(年少)について、 以下の改正が行われました。・年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16 歳未満の者)に係る扶養控除を廃止 (所得税:38万円、個人住民税:33万円) ・平成23 年分以…

中小法人の軽減税率の引き下げの見送り

日本の地域経済の柱となり、雇用の大半を担っている中小企業を支えるために、民主党はマニフェストで「中小企業向けの法人税率を現在の18%から11%に引き下げる」としていましたが、今回の改正では引き下げは見送りとなりました。税制改正大綱では厳しい経営…

特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止

特殊支配同族会社がその業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除相当部分を法人段階において損金不算入とする措置ですが、平成22年度から廃止されることとなりました。特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、個人事業主と…

交際費等の損金算入の特例の延長

法人が支出した交際費は原則として損金不算入とされていますが、中小企業(資本金1億円以下の法人)については、定額控除限度額(600万円)まで、交際費支出の90%相当額について損金算入可能とする制度があります。こちらの制度は租税特別措置法に規定され…

グループ法人税制、創設。その3

2010年度税制改正により、グループ内取引等に係る税制が創設されます。この制度は会社の資本金に関係なく、中小企業にも適用され、また、連結納税制度のように選択制ではなく、強制適用になります。したがって、100%資本関係にある企業グループ間の譲渡取引…

グループ法人税制、創設。その2

2010年度税制改正により、グループ内取引等に係る税制が創設されます。大きな変更点の2つめとしては寄附金が挙げられます。 現行制度では親会社から子会社へ寄附をした場合には、支出した親会社では損金とはならず、一方受領した子会社では益金となります。…

グループ法人税制、創設。その1

2010年度税制改正により、グループ内取引等に係る税制が創設されます。大きな変更点の1つめとして譲渡益の課税が挙げられます。現行制度では、100%資本関係にあるグループ内の会社間で、含み益がある資産を譲渡した場合には、含み益は譲渡時に課税されます…

住宅取得等資金に充てるための贈与税についての改正。その3

(1)住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、 特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例が廃止されました。 (2)65歳未満の親から贈与を受けた場合でも適用できるという、 年齢要件の特例については、2年間適用期限が延長されました。 …

住宅取得等資金に充てるための贈与税についての改正。その2

(1)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額が、次のように引き上げられました。(イ)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円 (ロ)平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円(2)適用期限について、平成22年12月31日から平…

住宅取得等資金に充てるための贈与税についての改正。その1

若年世代の住宅取得を促進し、内需の拡大を図る観点等から、 住宅取得等資金に充てるための贈与税について、改正が行われました。昨年6月の追加経済対策では、 住宅取得等資金の贈与に500万円の非課税特例が新たに設けられました。今回の改正と昨年の改正に…

小規模宅地等の相続税の課税価格の特例の見直し。その3

<改正内容>(3)一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算する。 (4)特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限ら…

小規模宅地等の相続税の課税価格の特例の見直し。その2

<改正内容>(1)相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200平方メートルまで50%減額)を適用対象から除外する。 (2)一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する。上記改正はともに、平成22年…

小規模宅地等の相続税の課税価格の特例の見直し。その1

小規模宅地等の相続税の課税価格の特例が一部改正されます。相続人等の事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨のもとに、昭和58年に新設された規定であり、地価の高騰により数回にわたり控除の幅を広げてきたこの規定が、民主党政権にかわり増税の改正と…