住宅取得等資金に充てるための贈与税についての改正。その3

(1)住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、
特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例が廃止されました。


(2)65歳未満の親から贈与を受けた場合でも適用できるという、
年齢要件の特例については、2年間適用期限が延長されました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1810
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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