グループ法人税制、創設。その1

2010年度税制改正により、グループ内取引等に係る税制が創設されます。

大きな変更点の1つめとして譲渡益の課税が挙げられます。

現行制度では、100%資本関係にあるグループ内の会社間で、含み益がある資産を譲渡した場合には、含み益は譲渡時に課税されます。
したがって、グループ内で事業用資産の配置換えを行う際には大きなネックとなっていました。

そこで、今回創設される「グループ法人税制」では、グループ内での譲渡時には課税せず、その資産がグループ外へ譲渡される際に課税されることとなります。つまり、グループ内に資産がある限り含み益は課税されません。
この制度により、事業部門の分社化や100%子会社化が容易になり、企業グループの形成に貢献することとなり得ます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1811
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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