2010-04-01から1ヶ月間の記事一覧

相続税法 定期金評価の改正。その2

【軽微な変更の内容】 「相続税法施行規則の一部を改正する省令」の附則(2条)では、軽微な変更の内容について規定され、以下の変更以外の変更が軽微な変更とされています。一 次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に影響を及ぼ…

相続税法 定期金評価の改正。その1

22年3月31日に公布された「相続税法施行令の一部を改正する政令」の附則(2条3項)には、 『定期金に関する権利の評価に関する経過措置』がおかれ、3月31日までの駆け込みの相続税対策にもメスが入りました。【附則(2条3項)の内容】22年3月31日までに締結され…

固定資産税の課税の基準となる日。その3

新築家屋について課税の対象となる・ならない地目など利用状況も1月1日時点ですべて決定します。 例えば平成×1年2月に新築された家屋については、平成×1年4月から課税されるのではなく、 平成×2年4月から課税されることとなります。 この1月1日の…

固定資産税の課税の基準となる日。その2

財産の所有権について、実際の所有者を把握することが理想ではあります。 しかし、所有権について係争中であることも考えられ、課税の便宜上、真実の所有者とするのではなく、 登記簿上の所有者としています。 また、年末に譲渡し、登記名義の変更が年明けに…

固定資産税の課税の基準となる日。その1

固定資産税は財産の所有者に課税されますが、年間を通じて売買等により変動する可能性は当然にあります。固定資産税は4月からの税額を4月上旬に確定させないといけませんので、直前の1月1日での所有者が納税義務者となります。その後、所有者の異動は追…

レガシィテーマ別セミナー実施報告。その3

4月15日(木)のテーマ別セミナーでは、 『まだまだある所得税タックスプランニング事例紹介』について、 お話させていただきました。セミナー後のアンケートでは、今回のテーマの中で、●簡単に出来る節税 5つのコツ ●これをするだけで年間**万円の差が出る…

レガシィテーマ別セミナー実施報告。その2

4月8日(木)のテーマ別セミナーでは、 『資産税の専門家が語るアパート・マンション建築のメリット・デメリット』について、 お話させていただきました。 セミナー後のアンケートでは、今回のテーマの中で、●建築会社からの事業計画をどう見るか ●相続税対策…

レガシィテーマ別セミナー実施報告。その1

レガシィでは、もっと資産家の皆様のお役に立てるよう、 毎月2・3回、ご要望の多いポイントに絞って、テーマ別にセミナーを行っています。今回は、4月8日(木)と4月15日(木)に行ったセミナーについて、 簡単にご紹介いたします。 ご多忙の中、ご参加いただき…

ライフデザインにおけるタックスプランニング その3

租税法律主義は憲法84条に規定されているものです。「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」つまり、法律で定められている場合にはその通りに税金を納める必要があるということです。 逆に、…

ライフデザインにおけるタックスプランニング その2

税制の細かい部分に触れていく前に、まずは税の概要について考えてみます。納税は国民の3大義務の一つですが、そもそも何故私たちは税金を納める必要があるのでしょうか?それは私たちが安心で快適な生活を送れるように、そのための費用を国民が平等に負担…

ライフデザインにおけるタックスプランニング その1

個人のライフプランの実現のためには、税制について知識を持っておくことが非常に重要になります。例えば、一般的に年齢とともに収入は増えていきますが、収入が増えれば所得税・住民税などの税負担は増えていきます。 一方で収入が増えても、子供の出産、住…

今月の新作講演テープ。その3

レガシィマネジメントグループが提供する実務に役立つ講演テープを紹介します。「家・土地を守りながら再生 任意売却・リースバックの実践手法」 篠崎 啓嗣 氏 (株)フィナンシャル・インスティチュート 人材開発室 室長 <ポイント> ・資金繰りのタブーに…

今月の新作講演テープ。その2

レガシィマネジメントグループが提供する実務に役立つ講演テープを紹介します。「お客様提案に威力 直系尊属からの贈与はこう指導する」 山本 和義 氏 税理士法人 FP総合研究所 代表社員 税理士 <ポイント> ・平成21年度から22年度改正にまつわる最新情…

今月の新作講演テープ。その1

レガシィマネジメントグループが提供する実務に役立つ講演テープを紹介します。「顧問先の中小企業にも影響あり? グループ内取引は9月まで!」 太田 達也 氏 新日本有限責任監査法人 パートナー 公認会計士・税理士 <ポイント> ・税制改正により9月まで…

土地・建物を譲渡したときの課税関係。その3

譲渡所得が計算されると、 税率を乗じて税額を計算しますが、所有期間によって、税率は異なります。譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下 ・・・短期 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超 ・・・長期短期譲渡所得は、39%(所得税30%、住…

土地・建物を譲渡したときの課税関係。その2

土地・建物の譲渡所得は、『収入金額−(取得費+譲渡費用)』で計算します。収入金額は、原則、資産の引渡しがあった日に収入があったとして計算します。取得費は、資産の購入価額等から減価償却費を控除して(時の経過により、 価値が減少するもの)計算します…

土地・建物を譲渡したときの課税関係。その1

資産家にとって、土地・建物の譲渡は、とても関わりの深いものです。 そこで、土地・建物を譲渡した場合の課税関係について、考えてみましょう。初めに、譲渡所得は、 譲渡する資産の種類および所有期間(長期・短期)により区分され、 それぞれ課税の取扱い(…

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度の拡大。

平成22年度改正は全般的に増税路線ですが、この改正点は不動産市場の需要増加を目的とした景気刺激策として、減税制度の拡大の内容となっております。住宅購入をお考えであれば、購入資金確保の一つとして、非課税制度を適用した贈与を、ご検討されてはいか…

有料老人ホームと小規模宅地の評価減。その3

終身利用権になっているときは特例が認められないという意見。居宅はどちらか?いつでも戻れる状態になっていたとしても、要介護状態を判断すると、その方の居宅は有料老人ホームに移転しているという考え方です。終身利用権付きということは、特別養護老人…

有料老人ホームと小規模宅地の評価減。その2

終身利用権になっていても特例が認められても良いのではないかという意見。病気療養のための入院は、生活の拠点を移転したとみるのは実情にそぐわないので居宅としてみてくれます。 一方終身利用権付き有料老人ホームは病気療養のための入院ではないというの…

有料老人ホームと小規模宅地の評価減。その1

老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地について小規模宅地等の特例が使えるかという質疑応答があります。 使えると8割減です。使えないと評価減なしです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/07.htm4つに該当…