ライフデザインにおけるタックスプランニング その3

租税法律主義は憲法84条に規定されているものです。

「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」

つまり、法律で定められている場合にはその通りに税金を納める必要があるということです。
逆に、法律に定められていないことについては、税金を納める必要はないということです。
これにより、不当に多くの税金を納める又は不当に少ない税金を納めるといった不公平感がなくなるわけです。

タックスプランニングにおいても、あやふやな基準ではなく、法律という明確な基準があるからこそ、将来予測を立てることが可能なわけですから、租税法律主義という原則は是非とも知っておきたいことなのです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1879
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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