税務調査手続きの一部改正。 その2

平成26年税制改正に基づき、国税庁は税務調査手続きの事前通知に関する規定を改正しました。
今回は国税庁から公表されたFAQより、相続税を中心に税務調査の事前通知の規定をみています。

Q5 事前通知はどのようにされますか?
A5 原則として、電話による口頭で行われます。
納税者にとっては税務署から突然の電話がかかってくることになりますので、多くの方はこの税理士に対しての事前通知に関する同意の制度を利用されることになるかと思われます。

Q6 事前通知はいつされるのですか?
A6 法令に規定がありませんが、国税庁のFAQには「調査まで相当の時間的余裕を置いて行う」としています。

Q7 書面添付がある場合はどうですか?
A7 書面添付がなされている申告については、事前通知予定日の1週間から2週間前までに税理士に対して意見聴取が行われます。
意見聴取後に調査に移行する場合は、税理士に対して意見聴取結果と事前通知がなされます(「事前通知に関する同意」がない場合は、後日納税者にも事前通知がなされます。)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2862
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税務調査手続きの一部改正。 その1

平成26年税制改正に基づき、国税庁は税務調査手続きの事前通知に関する規定を改正しました。
今回は国税庁から公表されたFAQより、相続税を中心に税務調査の事前通知の規定をみてみましょう。

Q1 どのような改正ですか?
A1 改正前は税務調査が行われる場合、納税者と税理士の双方に事前通知が行われていました。
今回の改正により、税務代理権限証書に納税者の同意の記載があれば、税理士に対してのみ事前通知が行われることとなりました。

Q2 改正の時期はいつですか?
A2 平成26年7月1日以後に行う事前通知から適用されます。

Q3 どのように同意の意思表示をすればいいですか?
A3 税務代理権限証書に限られますので、それ以外の書面や口頭による「事前通知に関する同意」は無効となります。
税務代理権限証書の様式も平成26年7月1日以後の提出分より変更となりますが、平成26年6月30日以前に従前の税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」の旨を記載して提出することができます。

Q4 当初の申告で同意をしていない場合、追加で同意はできますか?
A4 相続税の場合、過去の申告書についても納税者から後日の同意があれば、税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」を記載して再提出することができます。
なお、当初の税務代理権限証書に同意の記載が無く、その後も再提出がない場合、税務調査の事前通知は納税者と税理士の双方になされます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2861
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取引相場のない株式評価の改正。その3

取引相場のない株式の評価について一部改正されました。
評価差額に対する法人税額等相当額について、割合が42%から40%に下がりました。

また、平成26年10月1日以後開始事業年度より、地方法人税が導入されます。
これは、法人住民税の一部が国税に移行するもので、実効税率には影響ありません。
したがって、評価差額に対する法人税額等相当額の割合40%に変更はありません。

この改正は平成26年4月1日以降の相続、贈与により取得した財産の評価に適用されることとなります。

なお、本改正は評価の計算上マイナスできる金額が小さくなりますので、評価額が上がる改正となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2860
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取引相場のない株式評価の改正。その2

取引相場のない株式の評価について一部改正されました。


純資産価額方式による評価を行う際に、「評価差額に対する法人税額等相当額」の計算に使用する「法人税等の税率の合計に相当する割合」が改正となります。

周知のように、平成26年4月1日以降、復興特別法人税が廃止となります。
今回はこれらの法人税の税率改正を受け、改正後の税率が加味された割合に変更となります。
【改正前】:42%
【改正後】:40%

この割合は、法人税、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2859
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取引相場のない株式評価の改正。その1

取引相場のない株式の評価について一部改正されました。
取引相場のない株式を評価する場合の純資産価額方式の評価方法についての改正です。

純資産価額方式による評価方法は次のように計算します。

(1) 相続税評価額によって計算した総資産額−負債の合計額−評価差額に対する法人税額等相当額
(2) (1)÷発行済み株式数

評価差額に対する法人税額等相当額は次のように計算します。
(1) 相続税評価額による純資産価額
(2) 帳簿価額による純資産価額
(3) ((1)−(2))×法人税等の税率の合計に相当する割合


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2858
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110年目の相続税大増税。その3

創設からちょうど110年が経過する相続税が来年増税をむかえます。
来年より基礎控除の引き下げ(つまり増税)が行われます。 

相続税の創設時は、基礎控除(免税点)が500円でした。それが1000円になり、3000円になりました。
 現在の基礎控除の計算式となったのは昭和33年で、150万円+30万円×法定相続人数となりました。
 それが平成6年に今の金額5000万円+1000万円×法定相続人数になるまで徐々に増加(つまり減税)が行われてきていたのです。
 今回の相続税改正で、創設以来はじめての基礎控除の引き下げが行われようとしています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2857
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