2010-01-01から1年間の記事一覧

法人税の実効税率、引き下げ。その3

平成23年度税制改正大綱にて、法人税率の引き下げが決まりました。法人税率の引き下げは次の趣旨によるものです。 (1)国を開き、世界水準の投資・事業環境を整備するため、国際的に見て高すぎる法人実効税率を主要国並みに引き下げる (2)中核的な製造拠点や…

法人税の実効税率、引き下げ。その2

平成23年度税制改正大綱にて、法人税率の引き下げが決まりました。中小法人の法人税率の適用関係は次のとおりです。 (1)改正前の軽減税率 18% 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度に適用。 (2)改正後の軽減税率 15% 平成23年4月1…

法人税の実効税率、引き下げ。その1

平成23年度税制改正大綱にて、法人税率の引き下げが決まりました。【現 行】法人税率30%→【改正後】法人税率25.5% 【現 行】地方法人2税含め、法人実効税率40.7%→【改正後】地方法人2税含め、法人実効税率35.6%また、中小法人の軽減税率…

所得税の各種控除の改正。その3

16日の税制改正大綱(案)で、個人所得課税の改正が発表されました。 第三に、扶養控除についてです。 23歳以上70歳未満の親族を扶養する納税者に対する成年扶養控除について、年収568万円(給与収入の場合で給与所得400万円)を超える場合に適用が廃止と…

所得税の各種控除の改正。その2

16日の税制改正大綱(案)で、個人所得課税の改正が発表されました。 第二に、役員の給与所得控除の改正が行われることとなりました。 給与収入が2,000万円を超える法人役員(取締役や監査役、執行役員など)は、給与所得控除の額が調整的に縮減されることと…

所得税の各種控除の改正。その1

16日の税制改正大綱(案)で、個人所得課税の改正が発表されました。 まず、給与所得控除に上限が設けられることとなりました。 現行の給与所得控除は、給与収入が1,000万円超の場合で、収入金額×5%+170万円となっており、所得が増えるほど控除額が青天井…

税制改正大綱発表。その3

12月16日に平成23年度の税制改正大綱の発表が、ありました。さて、今回は基礎控除の推移と改正案です。 昭和50年1月1日〜昭和62年12月31日・・・2,000万円+400万円×法定相続人の数 昭和63年1月1日〜平成3年12月31日・・・4,000万円+800万円×法定相続人の数…

税制改正大綱発表。その2

12月16日の18時頃に平成23年度の税制改正大綱の発表が、ありました。昨日、お伝えした基礎控除額があるので、大抵の方は基礎控除の枠内に納まってしまうため、現在、相続税を支払っている方は100人お亡くなりになられた時に、4人ということです。これは過去…

いよいよ税制改正大綱発表間近。その1

平成23年度の税制改正大綱の発表が、間近に迫っています。相続税の分野では、「基礎控除の引き下げ」が今回の一番の論点になっています。基礎控除とは、相続税の総額を計算する場合には、不動産、預貯金などのプラスの財産から、借入金、葬式費用などのマイ…

養老保険を利用した節税スキーム、是正。その3

政府税制調査会より、養老保険を利用した節税スキームを是正する改正案が発表されました。 満期保険金の一時所得の計算上、控除できる保険料については、過去国側と納税者の間で裁判が行われており、地裁、高裁ともに国側が敗訴しています。 今回の改正は、…

養老保険を利用した節税スキーム、是正。その2

政府税制調査会より、養老保険を利用した節税スキームを是正する改正案が発表されました。現行制度は満期保険金を受け取った際の役員に係る一時所得の計算上、その支払いを受けた金額から、保険料の総額を控除することとされており、役員本人以外が負担した…

養老保険を利用した節税スキーム、是正。その1

政府税制調査会より、養老保険を利用した節税スキームを是正する改正案が発表されました。スキームは以下のとおりです。 契約者:法人 被保険者:法人の役員 保険料負担者:法人が1/2、法人の役員が1/2 保険金受取人:死亡保険金は法人、満期保険金は法人の…

所得のマネージメント税金編。その3。

所得をマネージメントするとはどんな事でしょうか? 底地をお持ちの甲さん。 今まで借地権者丁さんから地代をもらっていました。 丁さんへ底地を売却しましょうか? 丁さんから借地権を買い取って有効利用して不動産収入にしましょうか? 丁さんから借地権を…

所得のマネージメント税金編。その2。

所得をマネージメントするとはどんな事でしょうか?オーナーである甲さんはA株式会社もしくは関係会社から所得を個人に移転すること考えています。 役員報酬を上げますか? 配当を上げますか? 株式を譲渡しますか? 社債利息を上げますか? ゴルフ会員権を…

所得のマネージメント税金編。その1。

所得をマネージメントするとはどんな事でしょうか? ここに建物があります。賃貸すると所得が発生します。 この建物が甲さんのものだったら甲さんの所得です。 配偶者の乙さんものだったら乙さんの所得です。 長男の丙さんのものだったら丙さんの所得です。 …

給与所得控除の見直し。その3

政府税制調査会より、所得税の給与所得控除の見直しについての考え方が発表されました。 役員給与についての給与所得控除の上限を一般の給与所得控除の半分とする案が出されています。これは、給与所得控除を「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整…

給与所得控除の見直し。その2

政府税制調査会より、所得税の給与所得控除の見直しについての考え方が発表されました。 給与所得控除の上限の水準については、次の3案が示されています。 (1) 資本金1億円以上の会社の平均役員報酬1,206万円程度の水準 給与収入金額1,200万円(給与所得控…

給与所得控除の見直し。その1

政府税制調査会より、所得税の給与所得控除の見直しについての考え方が発表されました。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen13kai1.pdf 所得再分配機能を回復されるといった観点から、高額な給与所得者については給与所得控除の上限を設け、税…

高齢者世帯の家計資産額階級別世帯分布。その3。

高齢者(70歳以上)世帯の家計資産額の統計があります。 家計資産額とは実物資産+金融資産-借金です。 これが相続税改正の基礎控除額の算定に影響を与えます。 家計資産額が500万円以上5000万円未満で56%の内訳を示します。500万円から1,000万円が5% 1,000…

高齢者世帯の家計資産額階級別世帯分布。その2。

高齢者(70歳以上)世帯の家計資産額の統計があります。 家計資産額とは実物資産+金融資産-借金です。 これが相続税改正の基礎控除額の算定に影響を与えます。家計資産額が 500万円未満の世帯は5% 500万円から5,000万円の世帯が56% 5,000万円以上が39% です…

高齢者世帯の家計資産額階級別世帯分布。その1。

高齢者(70歳以上)世帯の家計資産額の統計があります。 家計資産額とは実物資産+金融資産-借金です。 これが相続税改正の基礎控除額の算定に影響を与えます。中位数は4,016万円です。 平均値は5,961万円です。 平均値は資産が6,146万円。借金が185万円です…

年金二重課税、最高裁判決研究会の報告書。その3

いわゆる年金二重課税についての最高裁判決を受け、税法学者をメンバーとした最高裁判決研究会から報告書が公表されました。定期預金の利子や配当期待権については、次の算式により計算した評価額が相続税の課税対象となります。 「元本+既経過利子−既経過…

年金二重課税、最高裁判決研究会の報告書。その2

いわゆる年金二重課税についての最高裁判決を受け、税法学者をメンバーとした最高裁判決研究会から報告書が公表されました。土地・株式等の財産から生じる将来収入は事前に確定しておらず、土地・株式等は元本が減価しないため、運用益にのみ所得税が課税さ…

年金二重課税、最高裁判決研究会の報告書。その1

いわゆる年金二重課税についての最高裁判決を受け、税法学者をメンバーとした最高裁判決研究会から報告書が公表されました。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen8kai6.pdf内容としては、二重課税とされた定期金以外に相続税と所得税が二重課税…

世帯主の年齢別資産残高。その3。

70代全世帯の平均は金融資産2,211万円。 実物資産3,935万円。 借金185万円。多く感じますか? 少なく感じますか? 記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。2023 (幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェ…

世帯主の年齢別資産残高。その2。

40代全世帯の平均は 金融資産1,092万円。 実物資産2,564万円。 借金944万円。多く感じますか? 少なく感じますか? 記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。2022 (幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジ…

世帯主の年齢別資産残高。その1。

実物資産という定義があります。 住宅・宅地、耐久消費財、ゴルフ会員権等です。 金融資産と言う定義があります。 預貯金、生命保険・損害保険の掛け金、有価証券等です。全世帯の平均は 金融資産1,520万円。 実物資産2,950万円。 借 金 569万円。多く感じま…

相続税、見直しの方向性。その3

相続税の税率構造を見直すことにより、資産再分配機能を回復させることを検討しています。 現行制度は、最高税率は50%(3億円超)、税率区分は6段階となっています。 過去の税率構造を復活させた場合の増収額を以下のように試算しています。平成6年度改正…

相続税、見直しの方向性。その2

相続税の基礎控除を見直すにあたり、過去の税制改正時からの地価や物価の変動を踏まえることが検討されています。過去の改正時の物価・地価を100%とした場合の現在の地価・物価水準は次のとおりです。 平成6年 100% → 現在 77.1% 平成4年 100% → 現在 …

相続税、見直しの方向性。その1

第9回 税制調査会(11月11日)の会議資料に相続税・見直しの方向性が掲載されています。相続税の資産再分配機能の回復、格差是正の必要性の観点から次の2つが提起されています。 (1) 基礎控除の引き下げを通じた課税ベースの拡大 (2) 税率構造の見直し また、…