養老保険を利用した節税スキーム、是正。その2

政府税制調査会より、養老保険を利用した節税スキームを是正する改正案が発表されました。

現行制度は満期保険金を受け取った際の役員に係る一時所得の計算上、その支払いを受けた金額から、保険料の総額を控除することとされており、役員本人以外が負担した保険料部分まで控除ができ、政府税制調査会がこれを「租税回避」と指摘しています。

改正案では、支払いを受けた金額から控除できる事業主が負担した保険料は、給与所得課税が行われたものに限る旨を明確化するとしています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2037
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから