養老保険を利用した節税スキーム、是正。その3

政府税制調査会より、養老保険を利用した節税スキームを是正する改正案が発表されました。
満期保険金の一時所得の計算上、控除できる保険料については、過去国側と納税者の間で裁判が行われており、地裁、高裁ともに国側が敗訴しています。
今回の改正は、この判決を受けて法令上明確化することになりました。

このような保険契約は一般的ではありませんが、地裁の判決文中では次のように述べています。
「被告は(国),本件養老保険契約は通常行われる保険契約と異なり,原告ら(納税者)がほとんど税負担を負うことなく法人から資金の移転を受けることを企図した不自然な契約形態であるとして,法人損金処理保険料の控除を認めるべきではないと主張する。しかし,本件養老保険契約のように,契約者を法人,被保険者を従業員等,死亡保険金の受取人を法人,満期保険金の受取人を従業員等とする契約形態は,必ずしも想定不可能なほど不自然・不合理なものとはいえないのであり,被告の上記主張は採用できない。」


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2038
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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