平成25年度税制改正大綱発表。その20(海外財産)

2月27日〜3月1日のブログでご紹介した海外と信託を利用した相続税対策で国が名古屋地裁で敗訴したことにより改正となった事例の続きをご紹介します。
 
信託の受益者は誰になるのか?という論点です。
名古屋地裁は、信託設定時には孫が受益者となっているものの、父の指名により孫以外の者も受益者となることが可能である。
また、父死亡時に受け取る保険金も信託会社の裁量により支払う保険金を設定することが出来て、全額を孫に支払われることにはならないとして、信託設定時には孫が第一次的に受益者となっているものの、信託の設定時において、本件信託による利益を現に有する地位にあるとは認められない、と判断を下しました。



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2589
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから