平成25年度税制改正大綱発表。その21(海外財産)

2月27日〜3月1日のブログでご紹介した海外と信託を利用した相続税対策で国が名古屋地裁で敗訴したことにより改正となった事例の続きをご紹介します。

次に贈与の課税される時期はいつになるのか?という論点です。
本件では、生命保険信託と認定し、担税力に着目をして実際に利益を受けるであろう父死亡時、あるいは本件生命保険の満期が到来して初めて信託から利益を得ることが可能となるとして、信託設定時に贈与税の課税を行った国の処分を取り消しとされました。(贈与税の課税時期を遅らせることとなりました。)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2590
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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