少人数私募債の課税方式の変更(H25年改正)。その1

3月1日、所得税法等の一部を改正する法律案要綱が国会へ提出されました。
その中に少人数私募債の課税方式の変更が盛り込まれています。
少人数私募債とは、会社が少人数私募により発行する社債をいいます。募集の対象者は、経営者の縁故者に限定し、証券会社を通さず直接発行します。
現行では、役員報酬が給与所得として総合課税(実効税率50.8%)であるのに対して、会社が発行した少人数私募債を社長が購入した場合、社債の利子は分離課税として20%の税率となります。
そのため、会社から個人(役員)への資金移動は、役員報酬や配当を行う場合と比べて、少人数私募債が有効とされていました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2591
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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