少人数私募債の課税方式の変更(H25年改正)。その2

3月1日、所得税法等の一部を改正する法律案要綱が国会へ提出されました。
社債が特定公社債と一般公社債の2種類に分けられます。
特定公社債等とは、主に公募のものをいい、例えば、国債、地方債、公募公社債、上場公社債があります。一般公社債等とは、主に私募のものをいい、例えば、少人数私募債があります。
特定公社債等の利子については、現行20%源泉分離課税が20%の申告分離課税となります。
一般公社債等の利子については、現行の20%源泉分離課税が維持されますが、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払を受けるものは総合課税の対象となります。すなわち、少人数私募債の課税方式の変更です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2592
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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