少人数私募債の課税方式の変更(H25年改正)。その3

3月1日、所得税法等の一部を改正する法律案要綱が国会へ提出されました。
その中に少人数私募債の課税方式の変更が盛り込まれています。
少人数私募債の総合課税化の適用時期については税制改正大綱に明記されていなかったため、いつから適用か、実務の中では大きな話題となりました。
金融証券税制の公社債等、ほかの改正項目と同じく平成28年1月1日以後に適用か。
 平成28年1月1日以後に適用だとすれば、それ以後に『発行』したものか『受け取った』ものか。
改正案は、平成28年1月1日以後に『発行』したものに対する利子が総合課税となるようです。つまり、改正案の適用となる平成28年1月1日の前日までに発行した少人数私募債の利子は償還まで20%の分離課税となります。
したがって、平成27年中に長期の私募債を発行していく対策が考えられます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2593
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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