平成25年度税制改正大綱発表。その18(海外財産)

1月24日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。
海外と信託を利用した相続税対策で国が名古屋地裁で敗訴したことにより改正となった事例をご紹介します。

 ある大手出版社の創業者はかねてから自分の相続税対策に関心を持っており、銀行の担当者から相続税対策として海外への投資案件の紹介をされていました。
 そこで、まもなく生まれてくる孫に対する信託を通じた相続税対策を行いました。
母親は出産が近づくと渡米しアメリカでその子(孫)を産みました。
その子は、アメリカで生まれたので、アメリカ国籍となり、数ヶ月滞在したのちに、日本に帰国。
祖父(創業者)は、スイスで保管していた米国債500万ドルを信託財産としてアメリカの信託会社との間で信託契約を締結。(孫は、信託設定時には、再び両親とアメリカに4ヶ月ほど滞在。)
信託会社は生命保険を購入し、父親の死亡時に孫に保険金が支払われる形にしました。
 国は信託設定時に孫に贈与税を課税、それに対して孫が(実際には親が)名古屋地裁贈与税の取り消しを求めて名古屋地裁に提訴しました。
  次回は、裁判の焦点についてご説明します。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2578
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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