平成25年度税制改正大綱発表。その17(海外財産)

1月24日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。
海外と信託を利用した相続税対策で国が名古屋地裁で敗訴したことにより改正となった事例をご紹介します。

アメリカでは、あげた人に贈与税が課されるので日本の親が、アメリカ在住でアメリカ国籍の子供にアメリカにある有形資産(不動産、自動車、現金など)の贈与であれば贈与税が課されて、アメリカにある無形資産(株式、債券、有価証券など)であれば贈与税はかかりません。

一方、日本の親が、“アメリカ在住でアメリカ国籍の子供”にアメリカ財産の贈与をした場合には、贈与税はかかりません。
例えば海外の債券(無形資産)を贈与すると日本でもアメリカでも贈与税がかからないということになります。
 
 改正後は、平成25年4月1日以後の相続、遺贈又は贈与から日本に住む被相続人(贈与者)から海外に住む日本国籍を持たない相続人(受贈者)に対して海外財産の相続(贈与)は相続税贈与税)が課税されることになりました。
明日は、改正の背景をご紹介します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2577
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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