平成25年度税制改正大綱発表。その16(海外財産)

1月24日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。
海外と信託を利用した相続税対策で国が名古屋地裁で敗訴したことにより改正となった事例をご紹介します。

日本で贈与税を払うのは、贈与により財産をもらった人ですが、アメリカではあげた人。

アメリカでは、日本の親が、“アメリカ在住でアメリカ国籍の子供”にアメリカ財産の贈与をした場合には、親が贈与税を支払うことになるのですが、日本の親が贈与者の場合、有形資産と無形資産に分類され、有形資産であれば贈与税の対象となり無形資産であれば非課税となります。

有形資産(贈与税課税)
不動産、自動車、現金、宝石貴金属、美術品など

無形資産(贈与税非課税)
株式、債券、有価証券、手形、著作権など


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2576
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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