平成24年分確定申告の受付けはじまる。その2

今年も平成24年分の確定申告の受付けが始まります。
平成24年度の主な改正点に生命保険料控除があります。
これまで、生命保険料控除は、生命保険料控除(最高5万円)と個人年金保険料控除(最高5万円)の2種類でした。
平成21年の税制改正により、生命保険料控除と個人年金保険料控除が最高4万円に引き下げられる代わりに、介護医療保険料控除(最高4万円。平成24年1月1日以後に契約分)が追加されました。
これにより、生命保険料控除と個人年金保険料と介護医療保険料控除で適用限度額は12万円となりました。
 ただし、平成23年12月31日以前に契約した旧生命保険料控除と旧個人年金保険料はそれぞれ最高各5万円というのは残りますので、旧契約のままでいくか、新契約を採用するか、新旧両方でいくか選択可能という点に留意が必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2571
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから