平成24年分確定申告の受付けはじまる。その3

今年も平成24年分の確定申告の受付けが始まります。
確定申告でよく質問される項目に医療費控除があります。
これは、本人や生計一親族の支払った医療費が一定額以上ある場合に適用されます。
一定額とは一般に10万円以上といわれていますが、所得金額の5%といずれか低い金額以上の医療費があれば控除の適用ができます。
控除対象の医療費は、病院の診察費や入院費のほか、(イ)ドラッグストアでの風邪薬やコンビニでの医薬品費用、(ロ)病院に通うための電車・バス代、(ハ)介護保険制度による一定のサービスの対価があります。
また改正項目として、平成24年4月1日以後に支払われた介護福祉士等による喀痰吸引費用が控除対象に加わりました。
保険金などで補てんされる金額は医療費の金額から減額されますが、この場合は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、他の医療費の金額からは差し引きません(例えば、入院費を超える入院給付金の支払を受けたとき、その超える部分は、歯の治療費から差し引くことはありません)。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2572
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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