所得税の各種控除の改正。その3

16日の税制改正大綱(案)で、個人所得課税の改正が発表されました。
第三に、扶養控除についてです。
23歳以上70歳未満の親族を扶養する納税者に対する成年扶養控除について、年収568万円(給与収入の場合で給与所得400万円)を超える場合に適用が廃止となりました。
これは、成年者は基本的に独立して生計を立てるべき存在であり、就労している人と就労していない人との公平の観点からとされています。
ただし、扶養している成年の親族が、学生や障害者、65歳以上の高齢者の場合は、控除の適用を受けることができます。
現行の成年扶養控除の適用がある被扶養者数は約520万人といわれており、今回の改正により控除がなくなる対象者は100万人とされています。23歳以上で定職のない子を抱える世帯などが実質増税となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉 2044
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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