所得税の各種控除の改正。その2

16日の税制改正大綱(案)で、個人所得課税の改正が発表されました。
第二に、役員の給与所得控除の改正が行われることとなりました。
給与収入が2,000万円を超える法人役員(取締役や監査役執行役員など)は、給与所得控除の額が調整的に縮減されることとなりました。
具体的には、以下の収入区分に応じ、給与所得控除額はそれぞれ次に定める金額となりました。
イ その年中の役員給与の収入額が2,000万円を超え2,500万円以下の場合は、245万円からその年中の給与収入のうち2,000万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額
ロ その年中の役員給与の収入額が2,500万円を超え3,500万円以下の場合は、185万円
ハ その年中の役員給与の収入額が3,500万円を超え4,000万円以下の場合は、185万円からその年中の給与収入のうち3,500万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額
ニ その年中の役員給与の収入額が4,000万円を超える場合は、125万円
 つまり、年収が4,000万円を超える法人役員は、給与所得控除が一般従業員の半分(125万円)となります。
また例えば、収入2,100万円の場合は控除額が233万円(現行275万円)、同3,600万円の場合は控除額が173万円(現行350万円)となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉 2043
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから