所得税の各種控除の改正。その1

16日の税制改正大綱(案)で、個人所得課税の改正が発表されました。
まず、給与所得控除に上限が設けられることとなりました。
現行の給与所得控除は、給与収入が1,000万円超の場合で、収入金額×5%+170万円となっており、所得が増えるほど控除額が青天井で膨らむとの意見がありました。
そのため給与所得控除に上限が設けられ、給与収入が1,500万円を超すと控除額は245万円が限度となりました。
 資本金1億円以上の株式会社の平均役員報酬は1,206万円であり、この改正で影響のある人数は、平成22年度予算ベースで50万人程度、給与所得者のうち1.2%とされています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2042
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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