給与所得控除の見直し。その3

政府税制調査会より、所得税の給与所得控除の見直しについての考え方が発表されました。
役員給与についての給与所得控除の上限を一般の給与所得控除の半分とする案が出されています。

これは、給与所得控除を「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整」に分け、それぞれを1/2ずつとする考えによります。
このうち、役員については、給与の自己決定度合が高いと考えられるため、給与所得控除には「他の所得との負担調整」は含まないとしています。

また、高額である給与の水準は資本金10億円以上の会社の平均役員報酬1,655万円を参考とすることが検討されています。



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2032
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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