給与所得控除の見直し。その2

政府税制調査会より、所得税の給与所得控除の見直しについての考え方が発表されました。


給与所得控除の上限の水準については、次の3案が示されています。
(1) 資本金1億円以上の会社の平均役員報酬1,206万円程度の水準
 給与収入金額1,200万円(給与所得控除額230万円)
(2) 資本金1億円以上の会社の平均役員報酬1,206万円を相当に上回る水準
 給与収入金額1,500万円(給与所得控除額245万円)
(3) 資本金10億円以上の会社の平均役員報酬1,655万円を超える水準
 給与収入金額1,800万円(給与所得控除額260万円)


この見直しにより影響を受ける人数は次のように見積もっています。
(1) 120万人程度
(2) 50万人程度
(3) 30万人程度


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2031
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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