給与所得控除の見直し。その1

政府税制調査会より、所得税の給与所得控除の見直しについての考え方が発表されました。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen13kai1.pdf
所得再分配機能を回復されるといった観点から、高額な給与所得者については給与所得控除の上限を設け、税負担を求めるという考え方が示されています。

また、役員給与についての給与所得控除についても、通常の給与よりも一層厳しい上限を設けることも検討されています。
この見直しは、特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)の役員給与の損金不算入制度が平成22年度税制改正により廃止されたことも大いに影響があるでしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2030
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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