年金二重課税、最高裁判決研究会の報告書。その1

いわゆる年金二重課税についての最高裁判決を受け、税法学者をメンバーとした最高裁判決研究会から報告書が公表されました。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen8kai6.pdf

内容としては、二重課税とされた定期金以外に相続税所得税が二重課税となっている財産はないかについて報告されています。
定期金以外に二重課税の可能性が検討された財産は次のとおりです。
(1)土地・株式、無体財産権
(2)土地、株式等の値上がり益
(3)定期預金の利子、配当期待権
最高裁判決研究会でどのような結論となったのでしょうか?


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2024
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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