年金二重課税、最高裁判決研究会の報告書。その2

いわゆる年金二重課税についての最高裁判決を受け、税法学者をメンバーとした最高裁判決研究会から報告書が公表されました。

土地・株式等の財産から生じる将来収入は事前に確定しておらず、土地・株式等は元本が減価しないため、運用益にのみ所得税が課税されています。
したがって、最高裁判決研究会は二重課税の問題はないと結論づけています。

土地、株式等の値上がり益については、被相続人が取得した際の取得価額を相続人が引き継ぎ、相続人が譲渡した際に所得税を課することとなるため、最高裁判決研究会は二重課税の問題はないと結論づけています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2025
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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