年金二重課税、最高裁判決研究会の報告書。その3

いわゆる年金二重課税についての最高裁判決を受け、税法学者をメンバーとした最高裁判決研究会から報告書が公表されました。

定期預金の利子や配当期待権については、次の算式により計算した評価額が相続税の課税対象となります。
「元本+既経過利子−既経過利子にかかる源泉所得税
相続税の評価の際、源泉所得税額部分を除かれているため、二重課税の問題はないと報告としています。
しかし、現行法令上、明文規定がないため、確認的な意味で立法的手当を講じておくが望ましいと締めくくっています。

結論としては、最高裁の判決の対象となった定期金以外は二重課税の恐れはないとしています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2026
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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