固定資産税の課税の基準となる日。その2

財産の所有権について、実際の所有者を把握することが理想ではあります。
しかし、所有権について係争中であることも考えられ、課税の便宜上、真実の所有者とするのではなく、
登記簿上の所有者としています。
また、年末に譲渡し、登記名義の変更が年明けになった場合、1月1日時点での登記簿上の所有者は
旧所有者ではありますが、旧所有者に対して納付書が送られます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1884
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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